会則
聖徳大学後援会会則
第1条 本会は、聖徳大学後援会と称する。
第2条 本会の事務所は聖徳大学内に置く。
第3条 本会は大学の隆盛と発展を期するため協力と支援を行ない併せて大学と会員及び
会員相互の協調と親和を図ることを以って目的とする。
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.普通会員 学部・短大部本科在学生及び卒業生の保護者
2.特別会員 教職員
3.名誉会員 特に大学の後援事業に貢献された方
第5条 本会に次の役員を置く。
1.顧 問 若干名 会長の諮問に応じる。
2.名誉会長 若干名 会務に対して助言する。
3.参 与 若干名 会務の運営に参画する。
4.会 長 1 名 会務を総理し本会を代表する。
5.会長代理 若干名 会長を補佐し、会長不在のときは代行する。
6.副 会 長 若干名 会長を補佐する。
7.会 計 3 名 (内1名は大学職員)
8.監 査 3名以内 会計監査を行なう。
9.常任評議員並びに評議員 各支部より若干名とする。
10.幹 事 若干名 会務を処理する。
11.地方支部長 常任評議員とする。
第6条 役員選出の方法及び任期は次のとおりとする。
1.顧問及び名誉会長は総会にはかり、会長がこれを推戴する。
2.参与は総会にはかり、役員中より会長がこれを委嘱する。
3.会長・会長代理・副会長は評議員会にて選任し総会の承認を受ける。
4.会長・会長代理・副会長は学長がこれを委嘱し任期は1年とする。但し、再任を妨げ
ない。
5.会計及び監査、並びに常任評議員、評議員は学長が委嘱し任期は1年とする。但し、
再任は妨げない。
6.幹事は大学職員中から会長がこれを委嘱する。
第7条 本会は毎年5月に総会を開き、必要のあるときは臨時総会を開くことがある。
第8条 本会の経費は入会金、会費及び寄附金等を以って充てる。
第9条 入会金及び会費の徴収は学部・短大部本科在学生の普通会員のみとし子女の入学
と同時に下記の区分により納入するものとする。(普通会員である卒業生の保護者は
会費の納入を必要としない。)
1.入会金 20,000円
2.会費(年) 40,000円 (但し2部は15,000円)
第10条 本会の会計年度は4月に始まり、翌年3月に終わる。
第11条 本会に地方支部を置くことができる。運営は各支部の規約によるものとする。
附 則
この会則は昭和40年4月1日より施行する。
昭和42年4月1日一部改正する。
昭和43年4月1日一部改正する。
昭和43年7月11日一部改正する。
昭和44年4月28日第9条改正する。但し昭和45年度入学会員より適用する。
昭和46年6月6日一部改正する。
昭和49年5月25日一部改正する。但し第9条は昭和50年度入学会員より適用する。
昭和51年5月22日一部改正する。
平成2年5月19日一部改正する。
平成3年5月18日一部改正する。但し第9条は平成4年度入学会員より適用する。
平成7年5月20日一部改正する。
平成8年5月11日一部改正する。
平成24年5月19日一部改正する。
平成28年5月14日一部改正する。但し第9条は平成29年度入学 会員より適用する。
令和3年5月8日一部改正する。
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