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Q22 司書に事務の仕事?

A22 司書に事務職員の業務を時間外にさせることはありません。県教委は(協定締結によって)「違法状態を脱すること」がねらいで時間外勤務そのものについては「従来通り」と説明しています。

 「協定届」には「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」をできるだけ細かく具体的に書く必要がありますが、県教委の「記載例」を見ると、学校司書については「蔵書点検作業、予算管理、書籍整理、その他図書館司書業務など」という記載であり、この例の通りに協定すれば、この記載以外の時間外労働はありえないことになります。

 なお、従来は生徒の必要から時間外に図書館を開けている場合でも時間外勤務と認めらない例がありましたが、必要のない時間外勤務については縮減をはかりつつも、必要にせまられた勤務の実態があるなら、実績に応じてきちんと時間外手当が支給されるべきであると高教組は考え、要求していきます。