Q11 いつから?
A11 4月に入るとすぐ県教委から学校人事課(を通じて人事委員会)へ(事務職員・司書・学校栄養職員)と所轄の労働基準監督署へ(公仕)の提出期限を明示する「時間外勤務等に関する協定書」(36協定)の届出について(通知)があります。
労基法第36条の時間外、休日労働に関する協定届は「・・書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては・・労働させることができる。」の文言に見られるように、行政官庁への届出が効力発生の要件とされている。
同じ届出でも、就業規則等の場合とは「届出のもつ意味」が違うので注意する。
有効期間の始期を渡河して受理された協定書は、原則として、所轄の労働基準監督署の受理印日付から有効期間の終期までが当該協定の有効期間となる。
しかし、県庁職員の例によれば、実際は4月中旬頃までに届出がされれば、4月1日から有効とされている模様です。
労基法第36条の時間外、休日労働に関する協定届は「・・書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては・・労働させることができる。」の文言に見られるように、行政官庁への届出が効力発生の要件とされている。
同じ届出でも、就業規則等の場合とは「届出のもつ意味」が違うので注意する。
有効期間の始期を渡河して受理された協定書は、原則として、所轄の労働基準監督署の受理印日付から有効期間の終期までが当該協定の有効期間となる。
しかし、県庁職員の例によれば、実際は4月中旬頃までに届出がされれば、4月1日から有効とされている模様です。
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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