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Q11 いつから?

A11 4月に入るとすぐ県教委から学校人事課(を通じて人事委員会)へ(事務職員・司書・学校栄養職員)と所轄の労働基準監督署へ(公仕)の提出期限を明示する「時間外勤務等に関する協定書」(36協定)の届出について(通知)があります。

 労基法第36条の時間外、休日労働に関する協定届は「・・書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては・・労働させることができる。」の文言に見られるように、行政官庁への届出が効力発生の要件とされている。
  同じ届出でも、就業規則等の場合とは「届出のもつ意味」が違うので注意する。

 有効期間の始期を渡河して受理された協定書は、原則として、所轄の労働基準監督署の受理印日付から有効期間の終期までが当該協定の有効期間となる。

 しかし、県庁職員の例によれば、実際は4月中旬頃までに届出がされれば、4月1日から有効とされている模様です。