A21 時間外労働は拒否できない?
A21 就業規則に「業務の必要により時間外労働を命ずることがある。」等の使用者が労働者に対して時間外労働を命じ得る根拠となる規定があり、かつ、労働基準法第36条に基づく「時間外労働に関する協定」の締結、届出が行われている場合においては、「原則として、労働者には時間外労働の義務が生じ、相当の理由なくこれを拒否することは業務命令違反になる」というのが、多数説の見解だと思われます。
前記の状況において、使用者の時間外労働の業務命令は(一応)成立するものの、時間外労働の場合は、通常(法定内、所定内)の労働とは性格を異にすることから、労働者がこの業務命令に従わないからといって直ちに懲戒処分の対象となるものではなく、労働者の責任を問うには、「業務命令に従わないことが違法な場合でなければならない。」(我妻榮、民法講義「債権総論」)とされています。逆にいえば、労働者は、業務命令当日の時間外労働に従えないことについて相当の理由がある場合においては、これを断ることができると解されます。
なお、前記における時間外労働を命じ得る根拠は、36協定(刑事罰の免罰効果を有する)ではなく、就業規則の規定であるとされています。
前記の状況において、使用者の時間外労働の業務命令は(一応)成立するものの、時間外労働の場合は、通常(法定内、所定内)の労働とは性格を異にすることから、労働者がこの業務命令に従わないからといって直ちに懲戒処分の対象となるものではなく、労働者の責任を問うには、「業務命令に従わないことが違法な場合でなければならない。」(我妻榮、民法講義「債権総論」)とされています。逆にいえば、労働者は、業務命令当日の時間外労働に従えないことについて相当の理由がある場合においては、これを断ることができると解されます。
なお、前記における時間外労働を命じ得る根拠は、36協定(刑事罰の免罰効果を有する)ではなく、就業規則の規定であるとされています。
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