Q20 残業命令の根拠?
A20 36協定は、時間外・休日労働を適法に行うための手続であり、これによって、使用者は労働者に時間外労働又は休日労働をさせても労基法第32条等の違反とはならない。
すなわち、36協定の締結、届出によって使用者は刑事上の免責を得ることとなる。
「協定の効力も本条の規定からは右の刑事免責的効力に限られることとなり、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、本協定から直接生ずるものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
「時間外、休日労働を使用者が命じ得べき根拠、言い換えれば使用者の行う時間外又は休日労働に服すべき労働者の義務が発生する根拠は、具体的には個々の労働契約に基づくものであるから、このような契約が存しない場合は、本条の協定が成立しても使用者は時間外又は休日労働を命ずることができず、労働者はこれに従うべき義務を負わないことになる。」(同)
すなわち、36協定の締結、届出によって使用者は刑事上の免責を得ることとなる。
「協定の効力も本条の規定からは右の刑事免責的効力に限られることとなり、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、本協定から直接生ずるものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
「時間外、休日労働を使用者が命じ得べき根拠、言い換えれば使用者の行う時間外又は休日労働に服すべき労働者の義務が発生する根拠は、具体的には個々の労働契約に基づくものであるから、このような契約が存しない場合は、本条の協定が成立しても使用者は時間外又は休日労働を命ずることができず、労働者はこれに従うべき義務を負わないことになる。」(同)
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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