楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

Q20 残業命令の根拠?

A20 36協定は、時間外・休日労働を適法に行うための手続であり、これによって、使用者は労働者に時間外労働又は休日労働をさせても労基法第32条等の違反とはならない。
すなわち、36協定の締結、届出によって使用者は刑事上の免責を得ることとなる。


  「協定の効力も本条の規定からは右の刑事免責的効力に限られることとなり、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、本協定から直接生ずるものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)

  「時間外、休日労働を使用者が命じ得べき根拠、言い換えれば使用者の行う時間外又は休日労働に服すべき労働者の義務が発生する根拠は、具体的には個々の労働契約に基づくものであるから、このような契約が存しない場合は、本条の協定が成立しても使用者は時間外又は休日労働を命ずることができず、労働者はこれに従うべき義務を負わないことになる。」(同)