Q19 協定の有効期間?
A19 36協定には、それが労働協約である場合を除いて、有効期間の定めを要する。(施行規則第16条第2項)現在は、有効期間の長さについて制限条項は置かれていない。
なお、労働協約による場合は必ずしも有効期間の定めは必要ない(労組法第15条の適用を受ける)。
しかし、現在労基署の窓口が「36協定の有効期間は最長でも1年間とすることが望ましい」とする指導方針をとっているので、協定は、基本的に1年以内の有効期間で締結すべきであろう。
参考(経緯)
昭和27年の施行規則改正までは、有効期限は3ヵ月まで。昭和27年改正から昭和29年改正の間は、労働協約による場合は1年、その他の場合は3ヵ月まで。昭和29年改正から有効期間の制限規定は廃止されたもの。
なお、労働協約による場合は必ずしも有効期間の定めは必要ない(労組法第15条の適用を受ける)。
しかし、現在労基署の窓口が「36協定の有効期間は最長でも1年間とすることが望ましい」とする指導方針をとっているので、協定は、基本的に1年以内の有効期間で締結すべきであろう。
参考(経緯)
昭和27年の施行規則改正までは、有効期限は3ヵ月まで。昭和27年改正から昭和29年改正の間は、労働協約による場合は1年、その他の場合は3ヵ月まで。昭和29年改正から有効期間の制限規定は廃止されたもの。
- 「36協定」Q&A
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- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
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- A21 時間外労働は拒否できない?
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