楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

Q17 「特別条項」付き36協定?

A17 県教委「特別条項」の必要性は少ないと見ています。 

 通常は、限度基準告示(平成10年労働省告示第154号)の限度時間内に収るが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行う必要がある場合には「特別条項付きの36協定」の道がある。実務上は、次の点に留意する。

 <特別条項の例>
 「一定期間のついての延長時間は1ヵ月30時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1ヵ月50時間までこれを延長することができる。」

 特別条項は4つの条件(原則の延長時間/具体的な特別の事情/労使協議の手続/特別事情による延長時間の限度)を記載する。この例はシンプルであるが、これらの条件を満たしている。

 なお、労使協議の内容は記録に残すことを要するが、労基署への届出は必要ない。