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Q15 時間外の目安は?

A15 36協定については「一定期間についての延長時間」を協定することが必要だが、これに関しては限度基準告示(平成10年労働省告示第154号)が示されている。
 
 なお、この場合の一定期間については、「1日を超え3箇月以内の期間及び1年間」とされている。(告示第2条)

 県教委の記載例では、一定期間「1か月(毎月1日)」としたうえで、法律等で認められた上限の延長時間を示し、注意書きで各校の実情に応じて決めるよう指示している。

 また、「質疑応答」では
記入例にある1日6時間の限度時間は、最大値として捉えていただきたいと思います。それぞれの学校の実情に応じて、1日の限度時間を決定していただければよいと考えます。総労働時間の縮減の観点からも、十分に学校で検討してください。」と説明している。

 高教組の専門部役員の相談の結果一応の目安となる数字高教組の記入例として示しているので参考にしていただきたい。

様式1 http://cid-763a99a3e1136a30.skydrive.live.com/self.aspx?path=%2fGHTU%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%u96c6%2f%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%u30fb%u770c%u8077%u52b4%uff09%2f%u69d8%u5f0f%uff11%uff6236%u5354%u5b9a%u66f8%uff63%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%uff09.jtd

様式2 http://cid-763a99a3e1136a30.skydrive.live.com/self.aspx?path=%2fGHTU%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%u96c6%2f%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%u30fb%u770c%u8077%u52b4%uff09%2f%u69d8%u5f0f2%u300c36%u5354%u5b9a%u5c4a%u300d%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%uff09.jtd

       1日  1か月   1年
事務職員  3時間 20時間 100時間
学校司書  2時間 20時間 100時間
栄養職員  2時間 20時間 100時間
公仕    3時間 12時間 70時間
 

 当該告示の限度時間は、次のとおり。(告示第3条及び別表1)
 
  ○ 一定期間について週又は月を単位とする場合
1週間     15時間
2週間     27時間
4週間     45時間
1箇月    45時間
2箇月     81時間
3箇月    120時間
 
  ○ 1年間    360時間

 校長が提案した内容で問題がないか、職場で充分に検討してください。

 ほとんどの校長が「年360時間、月45時間、日6時間」等といった標準的な内容で提案してきますが、そのままで締結するということは、この時間までは時間外勤務命令をされても従う(文句は言わない)ことを意味します。

 改めて、検討の場を設ける必要はありませんが、最低限供覧等で教職員から「OKです」との意思表示をもらうとともに、36協定および時間外確認書の意義を周知してください。
 
 重要! 協定・確認書は労使間の「契約」

 36協定及び時間外確認書は労使間の「契約」ですから限度時間を超えない限りは原則として時間外勤務命令に従わなければなりません。職員全員が上限時間に収まっているにも関わらす、「時間外勤務が多い」ことを理由として必要人員確保要求をしても、所属長の理解を得ることは難しいでしょう。よって、職場実態を踏まえた限度時間を設定することが大切になります。
 例えば、厳しい現場対応に追われている職場では、時間外勤務が年平均100時間程度でも、「時間外が多くて大変」と感じる場合もあります。この場合、上限を100時間以下とするのが本来の協定のあり方です。過去の時間外実績等を参考に、職場実態に合った限度時間で締結してください