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Q14 法定の協定項目以外の「約款」?

A14 法定の協定項目について協定されている限り、労使が特別の「約款」を付することは自由。

 実は、法令様式第9号の「時間外労働・休日労働に関する協定届」には、労働者代表の(記名)押印欄が用意されていない。

 これは、別途、任意の(但し、法定の項目は含む必要がある)「協定書」の締結を予定し、法令様式を単なる届出書として利用する場合のことを想定しているものである。(従って、法令様式をそのまま協定書として使用する場合は、労働者代表の記名・押印を忘れないようにしなければ、監督書で受理されないから注意する。)

 県教委「協定書」「届(出書)」の二様式を予定しているが、「届」にも記名・押印するよう指示している。

 関連する解釈例規に、「施行規則第16条の要件を具備したものであれば、行政官庁はその協定を受理すべきであって、協定届を受理することと付された約款が有効であるか無効であるかは別個の問題である。」とするものがある。

 なお、36協定の「約款」の内容が時間外労働をさせる場合の手続に関するものである場合は、その手続に違反して時間外労働をさせることはできない。