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Q13 起算日?

A13 「一定の期間について延長できる時間」の「起算日」を定めていない場合、「労使慣行等から別意に解されない限り、協定の有効期間の初日を起算日とするものと解され、一定期間は起算日から有効期間の末日までを順次当該期間ごとに区切られる期間である。」(S57・8・30基発第569号)とする解釈例規がある。

 「起算日」は必要記載事項であり、記入のない協定書は窓口で受理されないから注意する。