Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
A12 36協定は労基法施行規則第16条によって、協定すべき事項が定められている。次の○を付した事項である。
○ 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
時間外・休日労働は臨時的の場合に限定されるとする法の趣旨から、で きるだけ具体的であることが望ましい。(S23・9・13基発第17号)
○ 業務の種類
○ 労働者の数
対象労働者の数を業務の種類別に記入する。締結後の通常予想される範囲での労働者数の増減は、協定の効力に影響を与えない。
○ 1日及び1日を超える一定の期間について延長できる時間又は労働させることのできる休日
1日についてのみ、又は一定期間についてのみの協定は要件を満たさないので、双方を協定しなければならない。但し、1日協定及びフレックスタイム制の協定はこの限りでない。
一定期間は「週又は月を単位とする期間及び年を単位とする期間」(指針第3条及び別表)
この場合の「週」は1週間、2週間、4週間。「月」は1箇月、2箇月、3箇月。「年」は1年間をその期間としている。
なお、一定期間に関する協定は「起算日」を定めることを要す。
「労働させることができる休日」に関する協定事項は、通常、一定期間に労働させることのできる休日の日数(回数)を協定すれば足りる。(例:「法定休日の内、月2回まで」「所定休日の内、月3回まで」等。)
○ 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
時間外・休日労働は臨時的の場合に限定されるとする法の趣旨から、で きるだけ具体的であることが望ましい。(S23・9・13基発第17号)
○ 業務の種類
○ 労働者の数
対象労働者の数を業務の種類別に記入する。締結後の通常予想される範囲での労働者数の増減は、協定の効力に影響を与えない。
○ 1日及び1日を超える一定の期間について延長できる時間又は労働させることのできる休日
1日についてのみ、又は一定期間についてのみの協定は要件を満たさないので、双方を協定しなければならない。但し、1日協定及びフレックスタイム制の協定はこの限りでない。
一定期間は「週又は月を単位とする期間及び年を単位とする期間」(指針第3条及び別表)
この場合の「週」は1週間、2週間、4週間。「月」は1箇月、2箇月、3箇月。「年」は1年間をその期間としている。
なお、一定期間に関する協定は「起算日」を定めることを要す。
「労働させることができる休日」に関する協定事項は、通常、一定期間に労働させることのできる休日の日数(回数)を協定すれば足りる。(例:「法定休日の内、月2回まで」「所定休日の内、月3回まで」等。)
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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