楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?

A12 36協定は労基法施行規則第16条によって、協定すべき事項が定められている。次の○を付した事項である。

 ○ 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由

   時間外・休日労働は臨時的の場合に限定されるとする法の趣旨から、で  きるだけ具体的であることが望ましい。(S23・9・13基発第17号)

 ○ 業務の種類

 ○ 労働者の数

  対象労働者の数を業務の種類別に記入する。締結後の通常予想される範囲での労働者数の増減は、協定の効力に影響を与えない。

 ○ 1日及び1日を超える一定の期間について延長できる時間又は労働させることのできる休日

  1日についてのみ、又は一定期間についてのみの協定は要件を満たさないので、双方を協定しなければならない。但し、1日協定及びフレックスタイム制の協定はこの限りでない。
 
  一定期間は「週又は月を単位とする期間及び年を単位とする期間」(指針第3条及び別表)

  この場合の「週」は1週間、2週間、4週間。「月」は1箇月、2箇月、3箇月。「年」は1年間をその期間としている。

  なお、一定期間に関する協定は「起算日」を定めることを要す。

  「労働させることができる休日」に関する協定事項は、通常、一定期間に労働させることのできる休日の日数(回数)を協定すれば足りる。(例:「法定休日の内、月2回まで」「所定休日の内、月3回まで」等。)