Q10 職場代表の選び方は?
A10 本来は「36協定を締結するから職場代表を選びます」と言って、職場代表を選出する目的を示して、投票とか、挙手してもらうことになっています。
年度始めに「36協定の労使協定を締結する職場代表を選びます」として、年1回選び出したら、それで構いません。1年間はその教職員が職場代表になります。
回覧でもいいですよ。「職場代表として○○を選出することに同意します」という書類を回覧して、個々の教職員にサインかハンコを押してもらうようにしてはどうでしょう。
「職場代表 承認用紙」の例は下記のページにあります。
http://cid-763a99a3e1136a30.skydrive.live.com/self.aspx?path=%2fGHTU%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%u96c6%2f%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%u30fb%u770c%u8077%u52b4%uff09%2f%u8077%u5834%u4ee3%u8868%u3000%u627f%u8a8d%u7528%u7d19.xls
※ 各職場用の「職場代表 承認用紙」をエクセルファイルで用意します。
(県教委の2008年度の『職員録』と、高教組本部の年度末人事異動「内示」集約情報をもとに大急ぎでつくったので、若干の修正が必要になります。)
個人名が載っていますので一般公開はしないで「お問合せ」フォームから依頼のあった方にだけ該当の職場の分を添付ファイルとして送信します。
(「成りすまし」を避けるため、本人確認のお電話を差し上げる予定です。ご氏名・ご送信先のアドレスとともに、本人確認用の自宅あるいは職場の電話番号をお知らせください。ご連絡いただいた個人情報は組合からのお知らせだけに利用させていただきます。)
「お問合せ」フォーム
http://www2.hp-ez.com/hp/ghtu/page2/1237918803
1)職場代表の要件
ア 校長、副校長、教頭、事務長でないこと
イ 当該校の教職員(臨時的任用教職員、非常勤嘱託員を含む)であること
※ 対象職員から選ばれるのが望ましいが、必ずしも対象職員でなくとも良い(分会長等の教員も可)
2)職場代表の選出
職場代表は、教職員の過半数が支持していることが認められる方法により選出する。
協定対象職員と職場代表になれる職員
※ (3)の事務長は協定対象職員ですが、職場代表にはなれません。
また、(5)の教員は職場代表になることはできます。
年度始めに「36協定の労使協定を締結する職場代表を選びます」として、年1回選び出したら、それで構いません。1年間はその教職員が職場代表になります。
回覧でもいいですよ。「職場代表として○○を選出することに同意します」という書類を回覧して、個々の教職員にサインかハンコを押してもらうようにしてはどうでしょう。
「職場代表 承認用紙」の例は下記のページにあります。
http://cid-763a99a3e1136a30.skydrive.live.com/self.aspx?path=%2fGHTU%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%u96c6%2f%u300c36%u5354%u5b9a%u300d%u8cc7%u6599%uff08%u9ad8%u6559%u7d44%u30fb%u770c%u8077%u52b4%uff09%2f%u8077%u5834%u4ee3%u8868%u3000%u627f%u8a8d%u7528%u7d19.xls
※ 各職場用の「職場代表 承認用紙」をエクセルファイルで用意します。
(県教委の2008年度の『職員録』と、高教組本部の年度末人事異動「内示」集約情報をもとに大急ぎでつくったので、若干の修正が必要になります。)
個人名が載っていますので一般公開はしないで「お問合せ」フォームから依頼のあった方にだけ該当の職場の分を添付ファイルとして送信します。
(「成りすまし」を避けるため、本人確認のお電話を差し上げる予定です。ご氏名・ご送信先のアドレスとともに、本人確認用の自宅あるいは職場の電話番号をお知らせください。ご連絡いただいた個人情報は組合からのお知らせだけに利用させていただきます。)
「お問合せ」フォーム
http://www2.hp-ez.com/hp/ghtu/page2/1237918803
1)職場代表の要件
ア 校長、副校長、教頭、事務長でないこと
イ 当該校の教職員(臨時的任用教職員、非常勤嘱託員を含む)であること
※ 対象職員から選ばれるのが望ましいが、必ずしも対象職員でなくとも良い(分会長等の教員も可)
2)職場代表の選出
職場代表は、教職員の過半数が支持していることが認められる方法により選出する。
協定対象職員と職場代表になれる職員
| 職員・職種一覧 | 協定対象 | 職場代表候補 | ||
| (1) | 校長、副校長、教頭、部主事 | × | × | |
| (2) | 事務長 | 主監、次長 | × | × |
| (3) | 補佐(総括)、補佐、係長(総括)、係長 | ○ | × | |
| (4) | 一般事務職員、司書、公仕、栄養職員 | ○ | ○ | |
| (5) | (1)以外の教育職員 | × | ○ | |
また、(5)の教員は職場代表になることはできます。
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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- 「36協定」Q&A
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- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
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- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?