Q06 執行委員長との協定でよいか?
A06 群馬県立学校の現状ではできません。
36協定の締結単位は「事業場」ごとであるが、協定の締結当事者はこれとは別個の問題であるから、条件を満たせば設問のような協定締結も可能である。
条件とは、主として労働者代表の要件である。
例えば、
労働組合が組織されている場合、当該労働組合が労基法の適用単位である全「事業場」において労働者の過半数を組織している場合は、可。
一部の「事業場」で過半数を組織していない場合は、当該事業場では不可。
この場合は、労働者の過半数を代表するものを選任して36協定を締結しなければならない。
企業及び労働組合は協定の締結当事者を、それぞれの下部組織に委任することができる。
36協定の締結単位は「事業場」ごとであるが、協定の締結当事者はこれとは別個の問題であるから、条件を満たせば設問のような協定締結も可能である。
条件とは、主として労働者代表の要件である。
例えば、
労働組合が組織されている場合、当該労働組合が労基法の適用単位である全「事業場」において労働者の過半数を組織している場合は、可。
一部の「事業場」で過半数を組織していない場合は、当該事業場では不可。
この場合は、労働者の過半数を代表するものを選任して36協定を締結しなければならない。
企業及び労働組合は協定の締結当事者を、それぞれの下部組織に委任することができる。
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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