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Q06 執行委員長との協定でよいか?

A06 群馬県立学校の現状ではできません。

 
36協定の締結単位は「事業場」ごとであるが、協定の締結当事者はこれとは別個の問題であるから、条件を満たせば設問のような協定締結も可能である。

 条件とは、主として労働者代表の要件である。

 例えば、
 労働組合が組織されている場合、当該労働組合が労基法の適用単位である全「事業場」において労働者の過半数を組織している場合は、可。

 一部の「事業場」で過半数を組織していない場合は、当該事業場では不可。
この場合は、労働者の過半数を代表するものを選任して36協定を締結しなければならない。

 企業及び労働組合は協定の締結当事者を、それぞれの下部組織に委任することができる。