Q08 労働組合が複数あるが?
A08 いずれの労働組合も、当該事業場の労働者の過半数を組織していない場合は、そのいずれにも協定締結当事者たる資格はない。
この場合は、「労働者の過半数を代表する者」を選任し協定当事者とする。
「そのいずれかの労働組合が当該事業場の労働者の過半数を占めているときは、当該労働組合と協定すれば足り、他の組合と協定する必要はない。」(S23・4・5基発第535号)
なお、複数の労働組合の労働者を合せれば過半数に達する場合に、複数の労働組合代表が一つの協定書に連署すれば(複数の労働組合の意思が36協定の締結に関して統一されたと評価できるから)過半数要件を満たすが、それぞれが使用者と別個に、同一内容の協定を締結しても労基法第36条の要件を満たすものとはならない。
この場合は、「労働者の過半数を代表する者」を選任し協定当事者とする。
「そのいずれかの労働組合が当該事業場の労働者の過半数を占めているときは、当該労働組合と協定すれば足り、他の組合と協定する必要はない。」(S23・4・5基発第535号)
なお、複数の労働組合の労働者を合せれば過半数に達する場合に、複数の労働組合代表が一つの協定書に連署すれば(複数の労働組合の意思が36協定の締結に関して統一されたと評価できるから)過半数要件を満たすが、それぞれが使用者と別個に、同一内容の協定を締結しても労基法第36条の要件を満たすものとはならない。
- 「36協定」Q&A
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- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
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- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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