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Q08 労働組合が複数あるが?

A08 いずれの労働組合も、当該事業場の労働者の過半数を組織していない場合は、そのいずれにも協定締結当事者たる資格はない。
この場合は、「労働者の過半数を代表する者」を選任し協定当事者とする。

 「そのいずれかの労働組合が当該事業場の労働者の過半数を占めているときは、当該労働組合と協定すれば足り、他の組合と協定する必要はない。」(S23・4・5基発第535号)

 なお、複数の労働組合の労働者を合せれば過半数に達する場合に、複数の労働組合代表が一つの協定書に連署すれば(複数の労働組合の意思が36協定の締結に関して統一されたと評価できるから)過半数要件を満たすが、それぞれが使用者と別個に、同一内容の協定を締結しても労基法第36条の要件を満たすものとはならない。