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Q04 「36協定」対象は?

A04 「36協定」対象は

 事務(管理職手当受給事務長を除く)、司書、公仕、学校栄養職員。臨時的任用職員も対象、ただし賃金職員は対象とならない。                  ※ 管理職手当受給者:事務長(主監)、事務長(次長)

 対象職員と届出行政官庁 
事業所の名称 対象職員 届出行政官庁
高等学校、中等教育学校、
特別支援学校(寄宿舎を除く)
事務、司書、学校栄養職員 人事委員会
公仕(給食以外) 労働基準監督署
県立学校給食場 公仕(給食) 労働基準監督署
 

 ※ 「職員数」カウントの注意事例
適用対象
職  員
※ 管理職手当を受給していない事務長(次長・主監以外)  
※ 事務・司書・現業職員(公仕・栄養職員)(非組合員含む)  
※ 地公臨・産休代替・育休代替等 
※ 人事交流等で学校に派遣されている職員 
※ 年度内に休職等で勤務しないことが確実と見込まれる職員(万が一、年度内に復帰するようなことがある場合、再度、手続きを行わなくてはならないため)
除外する
職  員
※ 管理職手当受給者
(注)管理職員等の範囲を定める規則に定める職員(事務長は次長・主監まで)は時間外確認書の職員数から除外
※ 非常勤・嘱託職員
※ 教育公務員特例法の範囲の職員(教員・実教・寄宿舎指導員等)
=(教育職給料表が適用され、教育職調整手当が支給されているため、時間外勤務手当支給対象者にはならない)。