Q07 「労働者」の範囲は?
A07 県教委の「質疑応答」では
「校長・副校長・教頭を除く教職員が支持することが必要です。」と回答しています。
本来ならば「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲は「36協定」対象者だけでなく管理監督者・教員・非常勤・嘱託・年少者・病欠・休職期間中の者も含みます。
行政解釈は「労基法第36条の協定は、当該事業場において、(対象労働者の意思を問うものではなく)事業場に使用されている労働者の過半数の意思を問うためのものである。」(S46・1・18基収第6206号)として、管理監督者、秘書などの機密の事務取扱い者、残業が禁止されている年少者、病欠、休職期間中の者なども在籍している限り労働者に含め、その過半数を代表する者の意味であるとしている。
これに対して学説の中には、管理監督者は除外すべきであるとする有力な反対意見もあるが、36協定はそれを締結して、所轄労働基準監督署長に届出なければ効力が発生しないものであり、実務上は、窓口受理のことを考えれば、前記行政解釈に従って処理す必要があろう。
「校長・副校長・教頭を除く教職員が支持することが必要です。」と回答しています。
本来ならば「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲は「36協定」対象者だけでなく管理監督者・教員・非常勤・嘱託・年少者・病欠・休職期間中の者も含みます。
行政解釈は「労基法第36条の協定は、当該事業場において、(対象労働者の意思を問うものではなく)事業場に使用されている労働者の過半数の意思を問うためのものである。」(S46・1・18基収第6206号)として、管理監督者、秘書などの機密の事務取扱い者、残業が禁止されている年少者、病欠、休職期間中の者なども在籍している限り労働者に含め、その過半数を代表する者の意味であるとしている。
これに対して学説の中には、管理監督者は除外すべきであるとする有力な反対意見もあるが、36協定はそれを締結して、所轄労働基準監督署長に届出なければ効力が発生しないものであり、実務上は、窓口受理のことを考えれば、前記行政解釈に従って処理す必要があろう。
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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