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Q03 分校等は?

A03 分校等の場合について、

 県教委の「質疑応答」
では、以下のように回答しています。

 事業所単位での締結であるので、全日制、定時制、通信制は同一の事業所と見なしますが、分校は本校とは別扱いとなります。分教室は、本校所属なので、本校で締結することとなります。なお、分校に締結対象職員がいなければ、分校での締結は不要となります。(現業職員については)本校と分校で管轄労働基準署が異なる場合は、各々の管轄の労働基準監督署に別々に提出してください。

 労基法の適用単位である「事業場」は、「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」(基発第)として取扱われる。

 36協定は、この「事業場」単位で締結することとなるので、数事業場を擁する企業にあっても協定は、それぞれの事業場毎に締結し、それぞれを所轄する労働基準監督署長へ届出しなければならない。

 出張所、支店の名称でごく小規模、組織的な関連・事務能力などからみて、事業場として独立性のないものなら「事業場」に該当しませんので、その直近上位の機構と一括して1つの事業として取り扱います。

 例えば、建設現場においては、現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除いて、直近上位の機構に一括して適用することとされています。