Q03 分校等は?
A03 分校等の場合について、
県教委の「質疑応答」では、以下のように回答しています。
事業所単位での締結であるので、全日制、定時制、通信制は同一の事業所と見なしますが、分校は本校とは別扱いとなります。分教室は、本校所属なので、本校で締結することとなります。なお、分校に締結対象職員がいなければ、分校での締結は不要となります。(現業職員については)本校と分校で管轄労働基準署が異なる場合は、各々の管轄の労働基準監督署に別々に提出してください。
労基法の適用単位である「事業場」は、「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」(基発第)として取扱われる。
36協定は、この「事業場」単位で締結することとなるので、数事業場を擁する企業にあっても協定は、それぞれの事業場毎に締結し、それぞれを所轄する労働基準監督署長へ届出しなければならない。
出張所、支店の名称でごく小規模、組織的な関連・事務能力などからみて、事業場として独立性のないものなら「事業場」に該当しませんので、その直近上位の機構と一括して1つの事業として取り扱います。
例えば、建設現場においては、現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除いて、直近上位の機構に一括して適用することとされています。
県教委の「質疑応答」では、以下のように回答しています。
事業所単位での締結であるので、全日制、定時制、通信制は同一の事業所と見なしますが、分校は本校とは別扱いとなります。分教室は、本校所属なので、本校で締結することとなります。なお、分校に締結対象職員がいなければ、分校での締結は不要となります。(現業職員については)本校と分校で管轄労働基準署が異なる場合は、各々の管轄の労働基準監督署に別々に提出してください。
労基法の適用単位である「事業場」は、「主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として1個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業。」(基発第)として取扱われる。
36協定は、この「事業場」単位で締結することとなるので、数事業場を擁する企業にあっても協定は、それぞれの事業場毎に締結し、それぞれを所轄する労働基準監督署長へ届出しなければならない。
出張所、支店の名称でごく小規模、組織的な関連・事務能力などからみて、事業場として独立性のないものなら「事業場」に該当しませんので、その直近上位の機構と一括して1つの事業として取り扱います。
例えば、建設現場においては、現場事務所があり、その現場において労務管理が一体として行われている場合を除いて、直近上位の機構に一括して適用することとされています。
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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