Q02 どのような場合に必要?
A02 36協定は、これらの労働時間又は休日の原則(すなわち、法定労働時間又は法定休日)を超えて、労働者に労働させる場合に締結、届出が必要となる。
例えば、
「週休2日制をとり毎労働日の労働時間を7時間と定めている事業場において、1日の労働時間を1時間延長する場合には、1日8時間、1週40時間以内であるから、本条の協定を締結する必要はない。」
「1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、就業規則その他これに準ずるものにおいて、甲の日の労働時間を10時間、乙の日を6時間、丙の日を4時間と定め、しかも当該週の労働時間が36時間である場合、乙の日の延長時間が2時間以内である場合や、丙の日の時間延長が4時間以内であるときは、1日8時間以内かつ、週40時間以内であるので、協定は必要ない。ただし、1ヵ月の労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合はこの限りでない。」
「(協定が必要なのは法定の)週1回の休日をさし、事業場によってこの基準を上回って与えることにしている国民の祝日、会社創立記念日等は含まれない。したがって、これらの休日に出勤させるときは、それによって1週間の労働時間が40時間を超えることとなる場合等を除き、本条の協定は要しない。」
「週休2日制を採用している事業場が週2日の休日のうち1日のみ出勤させる場合にも、1週間の労働時間が40時間以内となるのであれば、本条の協定を締結する必要はない。」
(以上、労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
例えば、
「週休2日制をとり毎労働日の労働時間を7時間と定めている事業場において、1日の労働時間を1時間延長する場合には、1日8時間、1週40時間以内であるから、本条の協定を締結する必要はない。」
「1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、就業規則その他これに準ずるものにおいて、甲の日の労働時間を10時間、乙の日を6時間、丙の日を4時間と定め、しかも当該週の労働時間が36時間である場合、乙の日の延長時間が2時間以内である場合や、丙の日の時間延長が4時間以内であるときは、1日8時間以内かつ、週40時間以内であるので、協定は必要ない。ただし、1ヵ月の労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合はこの限りでない。」
「(協定が必要なのは法定の)週1回の休日をさし、事業場によってこの基準を上回って与えることにしている国民の祝日、会社創立記念日等は含まれない。したがって、これらの休日に出勤させるときは、それによって1週間の労働時間が40時間を超えることとなる場合等を除き、本条の協定は要しない。」
「週休2日制を採用している事業場が週2日の休日のうち1日のみ出勤させる場合にも、1週間の労働時間が40時間以内となるのであれば、本条の協定を締結する必要はない。」
(以上、労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)
- 「36協定」Q&A
- お問合せ
- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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