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Q02 どのような場合に必要?

A02 36協定は、これらの労働時間又は休日の原則(すなわち、法定労働時間又は法定休日)を超えて、労働者に労働させる場合に締結、届出が必要となる。

 例えば、
 「週休2日制をとり毎労働日の労働時間を7時間と定めている事業場において、1日の労働時間を1時間延長する場合には、1日8時間、1週40時間以内であるから、本条の協定を締結する必要はない。」

 「1ヵ月単位の変形労働時間制を採用し、就業規則その他これに準ずるものにおいて、甲の日の労働時間を10時間、乙の日を6時間、丙の日を4時間と定め、しかも当該週の労働時間が36時間である場合、乙の日の延長時間が2時間以内である場合や、丙の日の時間延長が4時間以内であるときは、1日8時間以内かつ、週40時間以内であるので、協定は必要ない。ただし、1ヵ月の労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合はこの限りでない。」

 「(協定が必要なのは法定の)週1回の休日をさし、事業場によってこの基準を上回って与えることにしている国民の祝日、会社創立記念日等は含まれない。したがって、これらの休日に出勤させるときは、それによって1週間の労働時間が40時間を超えることとなる場合等を除き、本条の協定は要しない。」

 「週休2日制を採用している事業場が週2日の休日のうち1日のみ出勤させる場合にも、1週間の労働時間が40時間以内となるのであれば、本条の協定を締結する必要はない。」
(以上、労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)