Q01 なぜ「36協定」?
A01 労働基準法は労働時間・休日について、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)及び「週1回の休日」(法定休日)の原則を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、・・・・その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働することができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めている。
時間外・休日労働に関する労使協定のことを、法律の規定条項をとって「36(サブロク)協定」と呼ぶことがある。
時間外・休日労働に関する労使協定のことを、法律の規定条項をとって「36(サブロク)協定」と呼ぶことがある。
- 「36協定」Q&A
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- Q01 なぜ「36協定」?
- Q02 どのような場合に必要?
- Q03 分校等は?
- Q04 「36協定」対象は?
- Q05 「36協定」締結までの流れは?
- Q06 執行委員長との協定でよいか?
- Q07 「労働者」の範囲は?
- Q08 労働組合が複数あるが?
- Q09 36協定が無効となる?
- Q10 職場代表の選び方は?
- Q11 いつから?
- Q12 36協定の内容(必要な協定項目)は?
- Q13 起算日?
- Q14 法定の協定項目以外の「約款」?
- Q15 時間外の目安は?
- Q16 提出は?
- Q17 「特別条項」付き36協定?
- Q18 36協定なしに残業命令は?
- Q19 協定の有効期間?
- Q20 残業命令の根拠?
- A21 時間外労働は拒否できない?
- Q22 司書に事務の仕事?
- Q23 授業料徴収事務は?
- Q24 市立(組合立)の職場は?
- Q25 教員は?
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