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Q01 なぜ「36協定」?

A01 労働基準法は労働時間・休日について、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)及び「週1回の休日」(法定休日)の原則を定め、これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、・・・・その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働することができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めている。

 時間外・休日労働に関する労使協定のことを、法律の規定条項をとって「36(サブロク)協定」と呼ぶことがある。