楽天市場
[無料でホームページを作成] [通報・削除依頼]

不登校への対応の在り方

全国ICTカウンセラー協会

児童心理カウンセラー養成講座・認知行動療法カウンセラー養成講座
一般社団法人全国ICTカウンセラー協会 児童心理カウンセラー養成講座・認知行動療法カウンセラー養成講座 全国開催日程 お申込み・お問い合わせ

https://miyayu1124.wixsite.com/mysite-3

子ども無料相談室 (未成年の相談は無料です)

学校に行けない、いじめられている、ネットに悪口を書かれた、ゲームが止められない、過去の書き込みを消したい、
など、どんな悩みでもDMで相談してください。相互フォローお願いします
https://twitter.com/MaYasukawa


LINE、LINE電話で相談
img_20190508-071733.jpg


info@yasukawanet.com
メールで相談したい人
HP:http://yasukawanet.com

東京都中央区日本橋大伝馬13-7日本橋大富ビル2階
全国ICTカウンセラー協会
TEL:03-6403-4029
FAX:03-6868-5324
安川雅史講演会日程
zenkokuict.grupo.jp/calendar/
info@yasukawanet.com
 


img_20200421-095537.jpg
img_20200421-095807.png

img_20200421-100156.jpg
文部科学省

不登校への対応の在り方について

不登校への対応の在り方について
  平15.5.16 文科初255 各都道府県・指定都市教育委員会教育長・各都道府県知事・附属学校を置く各国立大学長・国立久里浜養護学校長・独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター理事長 独立行政法人国立青年の家理事長・独立行政法人国立少年自然の家理事長あて 文部科学省初等中等教育局長通知
 
 児童生徒の不登校への対応につきましては,関係者において様々な努力がなされているところですが,不登校児童生徒数は過去最多を更新するなど,憂慮される事態となっております。
 文部科学省におきましては,このような状況を踏まえ,平成14年9月に「不登校問題に関する調査研究協力者会議」を発足させ,1不登校問題の実態の分析,2学校における取組の在り方,3学校と関係機関の連携の在り方,4その他不登校問題に関連する事項について総合的・専門的な観点から検討を願い,本年3月に「今後の不登校への対応の在り方について」の報告を取りまとめていただいたところです。
 報告においては,不登校に対応する上で持つべき基本的な姿勢として,
1  不登校については,特定の子どもに特有の問題があることによって起こることではなく,どの子どもにも起こりうることとしてとらえ,関係者は,当事者への理解を深める必要があること。同時に,不登校という状況が継続すること自体は,本人の進路や社会的自立のために望ましいことではなく,その対策を検討する重要性について認識を持つ必要がある。
2  不登校については,その要因・背景が多様であることから,教育上の課題としてのみとらえて対応することが困難な場合があるが,一方で,児童生徒に対して教育が果たすことができる,あるいは果たすべき役割が大きいことに着目し,学校や教育委員会関係者等が一層充実した指導や家庭への働きかけ等を行うことにより,不登校に対する取組の改善を図る必要がある。
という観点から提言がなされているところです。
 本通知は,平成4年3月に取りまとめられた有識者による「登校拒否(不登校)問題について」報告に関する同年9月24日付けの文部省初等中等教育局長通知(文初中第330号)を踏まえ,今回新たに取りまとめられた報告に基づき見直しを図り,不登校へ対応する上での留意点等につきまとめたものです。
 文部科学省としては,この報告の趣旨を踏まえ,今後さらに施策の充実に取り組むこととしておりますが,貴職におかれましても,下記により不登校に対する取組の充実に一層努められるようお願いします。また,都道府県教育委員会にあっては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては,所轄の学校に対して,この趣旨について周知を図るとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。なお,本通知に関しては,その内容について,内閣府,警察庁,法務省及び厚生労働省と協議済であり,また,これらの府省庁に対し,それぞれの関係機関等に本通知の内容の周知方を依頼済であることを申し添えます。
1. 不登校に対する基本的な考え方
1  将来の社会的自立に向けた支援の視点
 不登校の解決の目標は,児童生徒の将来的な社会的自立に向けて支援することであること。したがって,不登校を「心の問題」としてのみとらえるのではなく,「進路の問題」としてとらえ,本人の進路形成に資するような指導・相談や学習支援・情報提供等の対応をする必要があること。
2  連携ネットワークによる支援
 学校,家庭,地域が連携協力し,不登校の児童生徒がどのような状態にあり,どのような支援を必要としているのか正しく見極め(「アセスメント」)を行い,適切な機関による支援と多様な学習の機会を児童生徒に提供することが重要であること。その際には,公的機関のみならず,民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完し合うことの意義が大きいこと。
3  将来の社会的自立のための学校教育の意義・役割
 義務教育段階の学校は,自ら学び自ら考える力なども含めた「確かな学力」や基本的な生活習慣,規範意識,集団における社会性等,社会の構成員として必要な資質や能力等をそれぞれの発達段階に応じて育成する機能と責務を有しており,関係者はすべての児童生徒が学校に楽しく通うことができるよう,学校教育の一層の充実のための取組を展開していくことがまずもって重要であること。
4  働きかけることや関わりを持つことの重要性
 児童生徒の立ち直る力を信じることは重要であるが,児童生徒の状況を理解しようとすることもなく,あるいは必要としている支援を行おうとすることもなく,ただ待つだけでは,状況の改善にならないという認識が必要であること。
5  保護者の役割と家庭への支援
 保護者を支援し,不登校となった子どもへの対応に関してその保護者が役割を適切に果たせるよう,時機を失することなく児童生徒本人のみならず家庭への適切な働きかけや支援を行うなど,学校と家庭,関係機関の連携を図ることが不可欠であること。
2. 学校における取組の充実
(1 )児童生徒が不登校とならない,魅力あるよりよい学校づくりのための一般的取組
1  新学習指導要領のねらいの実現
 新学習指導要領の下,創意工夫に満ちた教育課程を編成し,各教科,道徳,特別活動はもとより,新設された「総合的な学習の時間」も有効に活用し,自己理解を深め,自己選択能力の育成を目指すとともに,社会性の育成や人間関係づくりを目指した様々な取組を一層積極的に展開することが望まれること。
2  開かれた学校づくり
 教育活動の実施に当たっては,地域の様々な場で活動を展開するとともに,指導者についても外部の多様な人材の協力を得るなど,地域社会の教育力を積極的に生かし,学校と社会とのつながりを強め,開かれた学校づくりを推進すること。
3  きめ細かい教科指導の実施
 児童生徒への指導に当たっては,一人一人の個性が異なることを常に意識し,具体的な指導の方法や進度につき,児童生徒の側に立った配慮が必要であること。
4  学ぶ意欲を育む指導の充実
 児童生徒が学ぶ意欲を持って主体的に学校に通うことができるよう,発達段階に応じて自らの生き方や将来に対する夢や目的意識について考えるきっかけを与えることのできる指導を行うことが重要であること。
5  安心して通うことができる学校の実現
 いじめや暴力行為を許さない学級づくり,問題行動への毅然とした対応が大切であること。また,教員による体罰等の人権侵害行為等があってはならないこと。
6  児童生徒の発達段階に応じたきめ細かい配慮
 各学校種と児童生徒の発達段階に応じた配慮を行うことが重要であること。また,小・中学校間の接続の改善を図る観点から,小・中連携を一層推進する等の配慮が重要であること。
(2 )きめ細かく柔軟な個別・具体的な取組
1  校内の指導体制及び教職員等の役割
 学校全体の指導体制の充実
 校長の強いリーダーシップの下,教頭,学級担任,生徒指導主事,教務主任,学年主任,養護教諭,スクールカウンセラー,相談員等がそれぞれの役割について相互理解した上で日頃から連携を密にし,一致協力して対応にあたること。
 コーディネーター的な不登校対応担当の役割の明確化
 不登校児童生徒に対する適切な対応のために,各学校において中心的かつコーディネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。
 教員の資質向上
 児童生徒の教育指導については,教員がその中心的な存在であり,教職員,特に学級担任は,自らの影響力を常に自覚し,指導に当たる必要があること。
 また,各教員が児童生徒に対する共感的理解の基本姿勢を持つことが重要であること。
 さらに,初期での判断を誤まらないよう,関連する他分野についての基礎的な知識,例えば,精神医学の基礎知識や,学習障害(LD),注意欠陥/多動性障害(ADHD)等に関する知識,児童虐待の早期発見や「ひきこもり」に関する知識も身につけておくことが望ましいこと。
 養護教諭の役割
 養護教諭が行う情緒の安定を図る等の対応や予防のための健康相談活動の果たす役割は大きいこと。また,養護教諭と不登校に対応する校内の組織が情報を共有化することが望ましいこと。
 スクールカウンセラー等との連携協力
 スクールカウンセラーには,「学校におけるカウンセラー」という性格上,学校の組織・機能,校風等についてよく承知した上で,独自の資質や対応が求められること。スクールカウンセラーと教職員が円滑に連携協力していくために,研修等を通じて,スクールカウンセラーと教職員それぞれの職務内容等の理解を深める必要があること。
2  情報共有のための個別指導記録の作成
 校内・関係者間で情報を共有し,共通理解の下で指導・対応に当たる体制を確立することが重要であること。そのために,個人情報の取扱いに十分配慮しつつ,保護者や関係機関との連携,学年間や小・中学校間,転校先等との引継ぎ,教育委員会への連絡等において活用することができる不登校児童生徒の個別の指導記録づくりを行うことが有効であること。
3  家庭への訪問等を通じた児童生徒や家庭への適切な働きかけ
 不登校児童生徒が学校外の施設に通う場合や家庭にいる場合であっても,学校は当該児童生徒が自らの学級・学校の在籍児童生徒であることを自覚し,関わりを持ち続けるよう努めるべきであること。学級担任等の教職員が児童生徒の状況に応じて家庭への訪問を行うこと等を通じて,その生活や学習の状況を把握し,児童生徒本人やその保護者が必要としている支援をすることは大切であること。
4  不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫
 不登校児童生徒が適応指導教室や民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には,当該児童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは,学習支援や進路指導を行う上で重要であること。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり,また,評価の結果を通知表その他の方法により,児童生徒や保護者,当該施設に積極的に伝えたりすることは,児童生徒の学習意欲に応え,自立を支援する上で意義が大きいこと。
 なお,評価の指導要録への記載については,必ずしもすべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが,児童生徒の学習状況を文章記述するなど,次年度以降の児童生徒の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求められるものであること。
5  児童生徒の再登校に当たっての受入体制
 不登校児童生徒が再登校をしてきた場合には,温かい雰囲気の下に自然な形で迎え入れられるよう配慮するとともに,徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫を行うことが重要であること。
 その際には,保健室や相談室等の教室以外の学校の居場所を積極的に活用することが考えられること。
6  児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の措置
 いじめが原因で不登校となっている場合等には,いじめを絶対に許さない毅然とした対応をとることがまずもって大切であること。また,いじめられている児童生徒に対する緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよいことはもとより,そのような場合には,その後の学習に支障がないよう配慮が求められること。そのほか,いじめられた側の生徒に対して柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが考えられること。
 また,教員による体罰や暴言等,不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は,不適切な言動や指導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むとともに,保護者等の意向を踏まえつつ,十分な教育的配慮を持った上で学級替えや転校を柔軟に認めていくことが望まれること。
 保護者等から学習の遅れに対する不安により,進級時の補充指導や原級留置に関する要望がある場合には,児童生徒の進路選択へ資するよう補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに,校長の責任において原級留置の措置をとるなど,適切な対応をとることも考えられること。また,こうした措置が考えられる際には,予め保護者等の意向を聴いて参考とするなどの配慮が望まれること。
3. 教育委員会の取組の充実

 各都道府県及び市町村教育委員会は,自ら不登校に対する認識を深めるとともに,それぞれの立場から積極的に施策を展開し,各学校における取組が効果的に行われるよう支援する必要があること。
(1 )不登校や長期欠席の早期の把握と対応
 各市町村教育委員会においては,不登校や長期欠席は,義務教育制度に関わる重大な課題であることを認識し,学校等の不登校への対応に関する意識を高めるとともに,学校が家庭や関係機関等と効果的に連携を図り,課題の早期の解決を図るための体制の確立を促すことが重要であること。
(2 )学校等の取組を支援するための教育条件等の整備
1  教員の資質向上
 教育委員会における教員の採用・研修を通じた資質向上のための取組が今後一層充実されることが期待されること。
 教員採用については,熱意があり人間性豊かな人材が確保されるよう,採用選考方法の工夫改善に引き続き努めていく必要があること。
 また,初任者研修をはじめとする教職経験に応じた研修,生徒指導・教育相談といった専門的な研修,管理職や生徒指導主事を対象とする研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図ること。
2  きめ細かな指導のための適切な人的措置
 不登校を未然に防ぐ魅力ある学校づくり,「心の居場所」としての学校づくりを進めるためには,少人数授業やティームティーチング,習熟度別指導などのきめ細かな指導が可能となるよう,適切な教員配置を行うことが必要であること。
 また,小・中学校さらには高等学校の間の連携を推進するため,異校種間の人事交流や兼務などを進めていくことが期待されること。
 不登校児童生徒が多く在籍する学校については,教員の加配等,効果的かつ計画的な人的配置に努める必要があること。そのためにも日頃より各学校の実情を把握し,また加配等の措置をした後も,この措置が効果的に活用されているか等の検証を十分に行うこと。
 さらに,教員による体罰や暴言等,不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は,人的措置を含め,厳正な対応をとることが必要であること。
3  保健室や相談室等の整備
 養護教諭の果たす役割や「保健室登校」・「相談室登校」の意義に鑑み,養護教諭の複数配置や研修機会の充実,保健室等の環境整備,情報通信機器の整備等が望まれること。
(3 )学校における指導等への支援
1  モデル的な個別指導記録の作成
 各市町村教育委員会においては,各学校で活用できるよう個別指導記録のモデル案を作成することが求められること。また,当該個別指導記録が効果的に活用されるよう適切な指導が望まれること。
2  転校のための柔軟な措置
 いじめや教員による不適切な言動や指導等が不登校の原因となっている場合等には,市町村教育委員会においては,保護者等の意向を踏まえつつ,学校と連携した適切な教育的配慮の下に,就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置を講じることが望まれること。また,他の児童生徒を不登校に至らせるような深刻ないじめや暴力行為があった場合は,必要に応じて出席停止措置を的確に講ずる必要があること。
(4 )適切な対応の見極め(「アセスメント」)及びそのための支援体制づくり
 不登校の要因・背景の多様化へ対応するため,各学校が,児童生徒の初期段階のアセスメントに当たり,専門知識をもつ外部の者等の協力を得られる地域の体制を構築する必要があること。
(5 )中学校卒業後の課題への対応
1  高等学校入学者選抜等の改善
 高等学校入学者選抜について多様化が進む中,高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校生徒について,これを適切に評価することが望まれること。
 また,国の実施する中学校卒業程度認定試験の活用について,不登校生徒や保護者に対して適切な情報提供を行うことが望まれること。
2  高等学校における長期欠席・中途退学への取組の充実
 各地域の実情に応じて,中高一貫教育の推進や,総合学科や単位制高等学校等の特色ある高等学校づくり等も含め,多様な取組や工夫が行われることが期待されること。
3  中学校卒業後の就学・就労やひきこもり傾向のある青少年への支援
 中学校時に不登校であり高等学校へ進学しなかった者,又は高等学校へ進学したものの中途退学をした者等,中学校卒業後に進学も就労もしていない者等に対して,多様な進学や職業訓練等の機会等について支援するために,関係行政機関等が連携した地域のサポートネットワークを整備することが期待されること。
(6 )学校外の公的機関等の整備充実及び活用
1  教育支援センター(いわゆる適応指導教室。以下同じ。)の整備充実やそのための指針づくり
 いわゆる適応指導教室については,その役割や機能に照らし,より適切な呼び方を望む声があったことから,国として標準的な呼称を用いる場合は,不登校児童生徒に対する「教育支援センター」という名称を適宜併用することとした。なお,各地域においては既に様々な親しみやすい名称を付している実態があり,そうした工夫は今後ともあってよいこと。
 各都道府県教育委員会においては,教育支援センターの更なる整備充実のために,域内の市町村教育委員会と緊密な連携を図りつつ,未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやすい環境づくりを進め,別添1の「教育支援センター整備指針(試案)」を参考に,地域の実情に応じた指針を作成し,必要な施策を講じていくことが求められること。市町村教育委員会は,主体的に教育支援センターの整備充実を進めていくことが必要であること。もとより,市町村教育委員会においても,「教育支援センター整備指針」を策定することも考えられること。
 また,指導体制をめぐっては指導員の量的不足や専門性の不足等についての課題が指摘されているところであり,常勤職員の配置やカウンセラー等の専門家等の配置,指導員の研修の充実等が望まれること。
2  教育センターや教育研究所等における教育相談機能の充実
 各教育委員会は,所管する教育センターや教育研究所等における教育相談機能を活用し,保護者や不登校児童生徒をはじめ,学校,教育支援センター等が身近に助言・援助を得られる体制の整備を図り,域内の不登校に関する連携ネットワークの機能の充実を図ることが望ましいこと。
3  社会教育施設の体験活動プログラムの積極的な活用
 社会教育施設では,都市部の教育支援センターや小規模な教育支援センターでは提供しにくい野外体験活動プログラム等が実施されている場合が多いため,これらの体験活動プログラム等を実施する社会教育施設との積極的な連携が望まれること。
(7 )訪問型支援など保護者への支援の充実
 各都道府県及び市町村教育委員会においては,保護者全般に対する不登校への理解を深めるための啓発を行うことや,不登校のみならず子育てについての保護者に対する支援を充実することが求められること。
 なお,ひきこもりがちな不登校児童生徒やその保護者に対しては,必要な配慮の下,訪問型の支援を積極的に推進することが期待されること。さらに人間関係づくりや学校復帰等の次のステップにつながるように,十分に配慮しつつ,相談等のきっかけとしてIT等を活用することも考えられること。
 また,保護者自身が悩みを抱えている場合等もあることから,積極的に保護者へ情報提供を行うことや保護者のネットワークとの連携等による支援の充実が必要であること。
(8 )官民の連携ネットワーク整備の推進
1  他部局との連携協力のための連絡調整(コーディネート)
 各教育委員会においては,学校と関係機関との連携協力を推進するため,積極的に保健・福祉・医療・労働分野の部局等との調整役(コーディネーター)としての役割を果たす必要があること。
2  関係機関のネットワークづくりと不登校対策の中核的機能の整備充実
 各教育委員会においては,不登校へ対応するための学校,教育支援センター,児童相談所,警察,病院,ハローワーク等の関係機関や民間施設,NPO等のネットワークづくりや,その中核的な機能の整備充実に努める必要があること。
3  民間施設等との連携協力のための情報収集・提供等
 不登校児童生徒への支援については,民間施設やNPO等においても様々な取組がなされており,学校,教育支援センター等の公的機関は,民間施設等の取組の自主性や成果を踏まえつつ,より積極的な連携を図っていくことが望ましいこと。そのために,各教育委員会においては,日頃から積極的に情報交換や連携に努めること。
 公的機関と民間施設等との連携を進めていく観点から,平成4年9月の初等中等教育局長通知(文初中第330号)の別記「民間施設についてのガイドライン(試案)」を改訂したこと(別添2)。
 なお,義務教育諸学校の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについては,別記によるものとすること。
 

(別記)
 不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて
 趣旨
 不登校児童生徒の中には,学校外の施設において相談・指導を受け,学校復帰への懸命の努力を続けている者もおり,このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
 出席扱いの要件
 不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに,当該施設への通所又は入所が学校への復帰を前提とし,かつ,不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断される場合に,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。
(1 )保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(2 )当該施設は,教育委員会等が設置する適応指導教室等の公的機関とするが,公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は,民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
 ただし,民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が,設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため,学校及び教育委員会においては,「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添2)を参考として,上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。
(3 )当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。
 指導要録の様式等について
 上記の取扱いの際の指導要録の様式等については,平成13年4月27日付け文科初第193号「小学校児童指導要録,中学校生徒指導要録,高等学校生徒指導要録,中等教育学校生徒指導要録並びに盲学校,聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録,中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等について」のとおりとする。
 
 img_20160422-195746.jpg
児童心理カウンセラー養成講座
不登校の子どもとの向き合い方 子どもの命を守るために
全国ICTカウンセラー協会 安川雅史 児童心理カウンセラー養成講座 - YouTube

安川雅史Oriconニュース
http://www.oricon.co.jp/prof/191964/tv/

 

安川雅史が任命された委員等

●東京都知事付属機関青少年問題協議会委員

●文部科学省学習指導要領 教育の情報化の手引き検討委員

●東京都港区子ども・若者支援対策検討委員

●総務省青少年インターネットワーキンググループ構成委員

●文部科学省ネット安全安心全国推進会議委員

●横浜市子ども若者支援協議会検討委員

●東京都子どもネット・ケータイヘルプデスクトータルアドバイザー

●東京都公立学校非公サイト調査・削除要請トータルアドバイザー

●東京都教育相談センタートータルアドバイザー

●参議院国会議員政策担当秘書研修出講

●内閣府ユースアドバイザー養成プログラムテキスト作成委員

●文部科学省ネット安心安全全国推進委員

●文部科学省学校における情報モラル教育の推進事業企画委員

●文部科学省青少年を取り巻く有害環境対策推進事業企画委員

●国立奈良教育大学教育学部特別講師

●文部科学省先端情報通信技術を活用した教育・学習に関する調査検討委員

●文部科学省情報モラル指導者研修ハンドブック制作協力

●文部科学省子どもを守り育てる有識者会議、衆議院青少年に関する特別委員会にて

意見陳述。

 2015年2月17日(火)読売新聞2面「顔」
ネットで子供の悩みを聞く活動が10年目を迎えた教育評論家・安川雅史
http://www2.hp-ez.com/hp/revengeporn/page36
2015年2月20日(金)朝日新聞2面「ひと」
(ひと)安川雅史さん ネットのいじめに立ち向かう元高校教師
http://www2.hp-ez.com/hp/revengeporn/page35
2017年10月18日(水曜日)TONE MOBILE(TSUTAYAの格安スマホ)
教育×スマホを考えるsome-write
どうしたら子供を「LINEいじめ」から守れるか。加害者にも被害者させないために親ができること|TONEモバイル-TSUTAYAのスマホ
https://tone.ne.jp/column/education/line-bullying/ 

 一般社団法人全国ICTカウンセラー協会
安川雅史日程表
児童心理カウンセラー養成講座・認知行動療法カウンセラー養成講座
子供をネット犯罪・ネットいじめから守る
いじめから子供を守る
不登校・ひきこもり
ネットいじめ・LINEいじめ・動画炎上から子供を守る
ネットいじめ被害から子供を守る
ネットいじめ・LINEいじめから子供を救う
不登校・ひきこもり対策
LINEいじめ・LINEトラブルから子供を守る最善策
リベンジポルノの被害にあわないための具体策
安川雅史の深層心理テスト
安川雅史の深層心理テスト2
安川雅史の深層心理テスト3
ネット依存・ネットトラブルから身を守る
いじめ対策
全国ICTカウンセラー協会研修会
全国ICTカウンセラー協会安川雅史Twitter
全国ICTカウンセラー協会講演会Twitter
安川雅史Twitter
全国ICTカウンセラー協会Twitter
日本インターネット被害者救済機構
日本インターネット被害者救済機構Twitter
復讐ポルノ被害甚大
LINEいじめまとめ記事
LINEいじめが深刻化「面倒くさい」に仕返し、少女4人逮捕
危うい”プライベート画像”交換
葬式ごっこ、裸の画像…中高生「LINEいじめ」の実態
悪質化が止まらないネットいじめ。身を守るにはどうしたらいい!?
情報モラル指導者研修ハンドブック
わが子どう守る ネットいじめ・トラブルの実態

想像を超えたネットいじめの世界
10代のネットいじめを追う
ネットいじめ・学校裏サイトの現実
衆議院青少年問題に関する特別委員会
青少年ユースアドバイザー養成プログラム

夏休み明けが危ない!LINEいじめに疲弊する子どもたち
LINEいじめ3つの要因!「既読」「言葉勘違い」「裏グループ ...
衆議院インターネット審議中継

◇問い合わせ先:全国ICTカウンセラー協会
代表理事 安川雅史
 
【本部事務局】
 
〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬13−7日本橋大富ビル2階
全国ICTカウンセラー協会
TEL:03-6403-4029
FAX:03-6868-5324
HP:http://yasukawanet.com
Mail:info@yasukawanet.com

 

QRコード
携帯用QRコード