災害時の活動指針
特定非営利活動法人福島県防災士会
災害時の防災活動指針
(目 的)
第1条 この指針は、特定非営利活動法人福島県防災士会(以下「本会」という)が、
日本国内で大規模災害の発生を想定し、団体である本会及び個人としての会員が行う活動
を定め、行政機関や他団体、ボランティア等との連携に努めるとともに防災・減災活動に
貢献することを目的とする。
(想定する災害)
第2条 大規模地震災害(震度6弱程度)または同程度の広域被害が予想される自然災害
を考慮し、平時活動並びに発生時の活動の指針とするものとする。
(適用範囲)
第3条 福島県内全域と本会全体で対応する必要があると判断したとき。
2.方部会単位での活動が必要と判断したとき。
3.福島県防災士会会員が必要と判断したとき。
4.福島県以外での活動が必要と判断したとき。
(活動内容)
第4条 平時の活動として、方部会及び会員の平時の防災活動は、原則として次に掲げる
事項に基づいて行動するものとする。
(1)スキルアップ
(2)会員相互の連携等
(3)地域との連携(自治体等)
(4)自主防災の取り組み
(5)災害活動訓練(災害想定等)
2.災害発生時の活動として、災害の程度や状況に応じて必要な項目から随時実施する。
なお、職域での業務(復旧、復興、地域貢献等)に従事する場合は、本指針に含まない。
(1)福島県内全域活動
①理事会メンバーは、震度6強または同等の被害が想定される広域災害の発生を知った
時点で、各理事と連絡をとり対応する。
②事務所や事務局が被災した場合は、状況に応じて被災地隣接地(ライフライン使用可
能な理事や方部会員の自宅など)に臨時事務局を設置する。
③情報の共有化として、日本防災士会本部や東北支部連絡協議会に適時、被害状況等を
報告する。また、必要に応じて応援要請することができる。
④福島県と締結している協定に基づく要請があった場合は、これに対応する。
(2)被災地方部会の活動
①方部会単位で災害時相互応援計画、市町村との応援計画及び避難所の運営等の計画が
策定されている場合は、これを尊重する。策定されていない場合は、災害対策基本法
に基づく地域防災計画との整合性を考慮して活動する。
②被災地の隣接する方部長や副方部長と情報の共有化に務める。必要に応じて、隣接方
部会に応援要請することができる。また、理事会メンバーや事務局に適時に被害状況
等を報告する。
(3)被災した地域の会員活動
①公的支援が来るまで被災地の被害拡大を軽減するために、初期消火、救出救護、避難
誘導等の互助活動を効果的に行う。
②自主防災会、自治会、自治体などの公的組織や災害ボランティアと協働して避難所運
営をはじめとする被災者支援のために活動する。その際、災害弱者や要援護者等の支
援活動には特に留意する。
③被災地内の会員と直接連絡を取り合い、出来るだけ情報の共有化に務める。必要に応
じて、方部長や副方部長に応援要請を行うことができる。
④市町村との災害時相互応援計画が策定されている場合は、それに従う。
⑤ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続き
によるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。
(4)被災地外の会員活動
①理事会メンバーや事務局から協力要請があれば、可能な範囲で協力する。
②被災地支援ボランティアについては、理事会メンバーや事務局からの要請がない限り
個人資格で参加する。
(5)県外への災害救援支援派遣活動
①日本防災士会本部や東北支部連絡協議会からの要請、または理事会の判断により、
災害派遣の必要性が生じたときは、過半数の理事と連絡をとり派遣の可否を判断する。
②派遣すべきと判断した場合は、連絡の取れる会員すべてに連絡する。2名以上の参加
者が集まった場合に最終的に直近の状況を踏まえて、派遣の是非を判断する。
③派遣を行う際は、上席者または経験豊富なものに支部を代表する災害救援支援派遣隊
長に、理事長は臨時に任命できる。また、任務が終了次第すみやかに災害救援支援派
遣隊長の任を解く。
④県外派遣については、本部または受入れ支部からの要請もしくは、救援・支援の内容
を確認把握して、十分な準備が整い次第、派遣する。
⑤派遣先では、自治体や警察または、消防・自衛隊の指示に従う。また、他のボランテ
ィアグループとも協力して、救援・支援にあたる。
⑥ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続き
によるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。
(記録・広報等)
第5条 福島県防災士会事務局は、必要に応じてホームページ及び会報に活動状況を掲載
し、マスコミ等に情報提供する。
2.各方部会は、防災活動記録を作成し、福島県防災士会事務局にその内容等を報告・連
絡しなければならない。また、地元マスコミや自治体の広報誌に情報提供する。
(活動報告会等の開催)
第6条 災害を経験した会員及び方部会は、福島県防災士会等が企画・開催する報告会ま
たは、研究会等を通じて報告するとともに、会員はこれを受講して、防災士の防災能力の
向上及びより良い防災活動に役立てる。
(規定の変更)
第7条 この規定は、理事会の決議によって運用に係る内容を変更することができる。
変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
2 この規定の変更に際して、定款に係る内容の変更は、総会の決議を得なければならな
い。
(実 施)
第8条 この規定は、平成29年6月11日より実施する。
平成29年6月11日 特定非営利活動法人福島県防災士会理事会議決
災害時の防災活動指針
(目 的)
第1条 この指針は、特定非営利活動法人福島県防災士会(以下「本会」という)が、
日本国内で大規模災害の発生を想定し、団体である本会及び個人としての会員が行う活動
を定め、行政機関や他団体、ボランティア等との連携に努めるとともに防災・減災活動に
貢献することを目的とする。
(想定する災害)
第2条 大規模地震災害(震度6弱程度)または同程度の広域被害が予想される自然災害
を考慮し、平時活動並びに発生時の活動の指針とするものとする。
(適用範囲)
第3条 福島県内全域と本会全体で対応する必要があると判断したとき。
2.方部会単位での活動が必要と判断したとき。
3.福島県防災士会会員が必要と判断したとき。
4.福島県以外での活動が必要と判断したとき。
(活動内容)
第4条 平時の活動として、方部会及び会員の平時の防災活動は、原則として次に掲げる
事項に基づいて行動するものとする。
(1)スキルアップ
(2)会員相互の連携等
(3)地域との連携(自治体等)
(4)自主防災の取り組み
(5)災害活動訓練(災害想定等)
2.災害発生時の活動として、災害の程度や状況に応じて必要な項目から随時実施する。
なお、職域での業務(復旧、復興、地域貢献等)に従事する場合は、本指針に含まない。
(1)福島県内全域活動
①理事会メンバーは、震度6強または同等の被害が想定される広域災害の発生を知った
時点で、各理事と連絡をとり対応する。
②事務所や事務局が被災した場合は、状況に応じて被災地隣接地(ライフライン使用可
能な理事や方部会員の自宅など)に臨時事務局を設置する。
③情報の共有化として、日本防災士会本部や東北支部連絡協議会に適時、被害状況等を
報告する。また、必要に応じて応援要請することができる。
④福島県と締結している協定に基づく要請があった場合は、これに対応する。
(2)被災地方部会の活動
①方部会単位で災害時相互応援計画、市町村との応援計画及び避難所の運営等の計画が
策定されている場合は、これを尊重する。策定されていない場合は、災害対策基本法
に基づく地域防災計画との整合性を考慮して活動する。
②被災地の隣接する方部長や副方部長と情報の共有化に務める。必要に応じて、隣接方
部会に応援要請することができる。また、理事会メンバーや事務局に適時に被害状況
等を報告する。
(3)被災した地域の会員活動
①公的支援が来るまで被災地の被害拡大を軽減するために、初期消火、救出救護、避難
誘導等の互助活動を効果的に行う。
②自主防災会、自治会、自治体などの公的組織や災害ボランティアと協働して避難所運
営をはじめとする被災者支援のために活動する。その際、災害弱者や要援護者等の支
援活動には特に留意する。
③被災地内の会員と直接連絡を取り合い、出来るだけ情報の共有化に務める。必要に応
じて、方部長や副方部長に応援要請を行うことができる。
④市町村との災害時相互応援計画が策定されている場合は、それに従う。
⑤ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続き
によるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。
(4)被災地外の会員活動
①理事会メンバーや事務局から協力要請があれば、可能な範囲で協力する。
②被災地支援ボランティアについては、理事会メンバーや事務局からの要請がない限り
個人資格で参加する。
(5)県外への災害救援支援派遣活動
①日本防災士会本部や東北支部連絡協議会からの要請、または理事会の判断により、
災害派遣の必要性が生じたときは、過半数の理事と連絡をとり派遣の可否を判断する。
②派遣すべきと判断した場合は、連絡の取れる会員すべてに連絡する。2名以上の参加
者が集まった場合に最終的に直近の状況を踏まえて、派遣の是非を判断する。
③派遣を行う際は、上席者または経験豊富なものに支部を代表する災害救援支援派遣隊
長に、理事長は臨時に任命できる。また、任務が終了次第すみやかに災害救援支援派
遣隊長の任を解く。
④県外派遣については、本部または受入れ支部からの要請もしくは、救援・支援の内容
を確認把握して、十分な準備が整い次第、派遣する。
⑤派遣先では、自治体や警察または、消防・自衛隊の指示に従う。また、他のボランテ
ィアグループとも協力して、救援・支援にあたる。
⑥ボランティア保険等に加入していないものは、現地ボランティアセンター等の手続き
によるボランティア保険等に加入登録して活動にあたる。
(記録・広報等)
第5条 福島県防災士会事務局は、必要に応じてホームページ及び会報に活動状況を掲載
し、マスコミ等に情報提供する。
2.各方部会は、防災活動記録を作成し、福島県防災士会事務局にその内容等を報告・連
絡しなければならない。また、地元マスコミや自治体の広報誌に情報提供する。
(活動報告会等の開催)
第6条 災害を経験した会員及び方部会は、福島県防災士会等が企画・開催する報告会ま
たは、研究会等を通じて報告するとともに、会員はこれを受講して、防災士の防災能力の
向上及びより良い防災活動に役立てる。
(規定の変更)
第7条 この規定は、理事会の決議によって運用に係る内容を変更することができる。
変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
2 この規定の変更に際して、定款に係る内容の変更は、総会の決議を得なければならな
い。
(実 施)
第8条 この規定は、平成29年6月11日より実施する。
平成29年6月11日 特定非営利活動法人福島県防災士会理事会議決
- トップページ
- 理事長メッセージ
- 福島の防災士(会員)
- 新着情報
- フォトアルバム
- 事務局ブログ「業務日誌」
- 掲示板
- 貸借対照表
- 定款
- 規定
- 災害時の活動指針
- 推進計画
- 防災まめ知識
- 関係団体・企業のリンク
- お問い合せ
- フリーページ
プロフィール
- 福島県防災士会
- 被災地福島の復興のために、そして今後でき得る限りの減災のために。私たちはふるさと福島を愛し活動する「防災士」です。
- 代表者
- 特定非営利活動法人福島県防災士会 理事長
(日本防災士会 福島県支部長)
滝田吉宏 - 事務局
- 【所在地】
〒973-8404
福島県いわき市内郷内町磐堰(うちごう・うちまち・いわぜき)86
葬儀会館グループ「ソシオあすか」本社内
【電話】
0246-45-1045
(受付時間 平日10:00~17:00厳守) - 「防災士」とは?
- 自助・共助・協働を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、十分な意識と一定の知識・技能を習得したことを、日本防災士機構により認証された者です。
最近の記事一覧
カテゴリー
携帯用QRコード