規定

特定非営利活動法人福島県防災士会 役員選任規定

(目 的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人福島県防災士会(以下「本会」という)の役員
選任に関する方法を定めたものである。

(役員の選任)
第2条 理事長は、役員を選任する総会開催日の40日以上前までに、役員選任について公
示する。

(理事の立候補及び推薦)
第3条 理事に立候補する会員並びに理事に会員を推薦したい会員は、公示期間内に、
立候補届または推薦届を、事務局宛に郵便、FAXまたは電磁的方法により提出するもの
とする。
2 理事候補者及び理事候補者を推薦する者は、特定非営利活動法人日本防災士会の正会
員であり、本会の正会員でなければならない。

(理事候補者選任基準)
第4条 理事候補者の選任にあたっては、次の基準とする。
(1)方部会又は専門部の推薦を受けたものを、理事定数の3分の1以上とする。
(2)理事会は、理事定数の3分の2以内で理事候補者を推薦することができる。

(監事候補者の推薦)
第5条 監事候補者は、正会員の中から、理事会または各方部が推薦するものとする。

(候補者の調整)
第6条 理事及び監事の立候補者及び非推薦者の数が、定款に定める定数を超えた場合
あるいは不公平な地域偏りが生じた場合は、立候補者及び非推薦者、推薦者等と協議の上、
次の調整を行うものとする。
(1)各方部・各専門部会において調整を行う。
(2)上記の調整を経て、理事会が選任する委員で構成される「役員候補者選考委員会」が定数の範囲内で候補者を選定し、理事会が「役員候補案」を決定する。

(理事の担当職務の氏名)
第7条 理事長は特定の理事に対して、事務統括、方部会活動支援統括、その他の担当職
を命じることができる。

(顧問、参与等の委嘱)
第8条 理事長は、理事会の承認を得て、防災行政経験者、学識経験者、本会に多大な
貢献を行った者等に対して、顧問、参与等を委嘱することができる。
2 顧問、参与等の任期は、委嘱を行った理事長の任期と同じものとする。
3 顧問は、本会の発展のために理事会に意見を具申するほか、役員に対し必要な助言を
行う。
4 参与は、本会の発展のため理事長が委嘱した業務にあたる。

(規定の変更)
第9条 この規定は、理事会の決議によって運用に係る内容を変更することができる。変
更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
2 この規定の変更に際して、定款に係る内容の変更は、総会の決議を得なければならない。

(実 施)
第10条 この規定は、平成29年6月11日より実施する。

平成29年6月11日 特定非営利活動法人福島県防災士会理事会議決
 

特定非営利活動法人福島県防災士会 会員規定
 
(目 的)
第1条     この規定は、特定非営利活動法人福島県防災士会(以下「本会」という)の会員が、本会の運営および諸事業に対し有する権利および義務について定めたものである。
 
(性 格)
第2条     会員は、本会の定款に定められた目的と事業内容をよく理解し、財政面での支えとなるとともに、安全で安心な社会の実現に寄与するものとする。
2 福島県内に在住または勤務し、本会の趣旨・目的に賛同するものとする。
 
(会員の種類)
第3条     会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、正会員は防災士の資格を有しているものとする。なお、本部である日本防災士会の正会員でないものについては、本部の正会員として入会するように促す。
2 賛助会員については特定の知識・技能・経験は問わない。
 
(会 費)
第4条     定款第8条に基づき、会費は次の通りとする。
(1)入会金            0円
(2)正会員          3,000円
(3)賛助会員(個人)     2,000円
(4)賛助会員(法人・団体)1口3,000円(1口以上)
 
(会費の納入)
第5条     会費は、毎年当該年度の会費を年度当初までに納入するものとする。ただし、年度の中途に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会の際に納入するものとする。
2 会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。ただし、毎年1月1日以降3月31日までに入会したものは、会費は翌年度から徴収の開始とする。
3 納入された会費は返還しない。
4 同時に複数年分の会費を納入することは認めない。
 
(役 割)
第6条     会員は、次に掲げる役割の遵守に努めなければならない。
(1)正会員は、総会へ出席
(2)事業活動への参加および支援
2 会員は、本会が定める会員の倫理規定を遵守しなければならない。
(特 典)
第7条     会員は、この本会が発行する会報、資料、情報等の優先的配布を受けることができる。
2 会員は、本会が開催する行事、訓練等に優先的に参加することができる。
3 会員は、本会の頒布品を会員価格で購入することができる。
 
(規定の変更)
第8条     この規定は、理事会の決議によって運用に係る内容を変更することができる。変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
2 この規定の変更に際して、定款に係る内容の変更は、総会の決議を得なければならない。
 
(実 施)
第9条     この規定は、平成29年6月11日より実施する。
 
平成29年6月11日 特定非営利活動法人福島県防災士会理事会議決

特定非営利活動法人福島県防災士会 倫理規定
(目 的)
第1条 この規定は、特定非営利活動法人福島県防災士会(以下「本会」という)の倫理
に関する内容を定めたものである。

(使 命)
第2条 会員は、社会の防災力向上を目指すものとして、その名誉を重んじ、社会的信頼
が得られるように努めなければならない。

(研 鑚)
第3条 会員は、特定非営利活動法人福島県防災士会および自己の活動に対する批判、評
 価等を謙虚に受け止め、自己研鑚に努めるものとする。
 
(公平不偏・客観性)
第4条 会員は、自己の利益や特定のものの利己的な要求に迎合することなく、常に防災
に対する啓発と被災者支援の立場で公平不偏な姿勢で取り組み、客観的かつ総合的に判断
し行動する。
 
(相互協力)
第5条 会員は、防災活動に積極的に参加し、情報と経験を共有し相互に協力し合い、
誠意をもって遂行する。
 
(名誉と信義・自律)
第6条 会員は、常に防災知識に対する自己研鑚に努め、技術の向上により防災士として
の名誉を重んじ、公平無私の立場で、専門的で且つ規律ある態度で行動し、いやしくも信
義にもとるような行為を行ってはならない。
2 会員は、本会や防災士に対する信用を損ねかねない行動を行ってはならない。
 
(秘密保持)
第7条 会員は(退会後も)、他の防災士並びに活動中に知りえた本会および個人情報や
他団体などの情報を漏らしてはならない。
 
(地位利用の禁止)
第8条 会員は、自己の立場を利用して自己または第三者の利益を図るような行為をして
はならない。
 
(通 知)
第9条 会員は、他の会員にこの倫理規定に違反する行為があり、あるいはその疑いが
あることを知った時は、本会に通知する。

(再発防止)
第10条 会員は、法令や社会規範を守り違反行為の再発防止に努めなければならない。
 
(倫理審査会の設置)
第11条 会員が、定款や倫理規定に違反する行為があった場合は定款第11条の理事会
に準拠する方法で倫理審査会を設置する。
    
(規定の変更)
第12条 この規定は、理事会の決議によって運用に係る内容を変更することができる。
変更した場合は、理事長は速やかに会員に通知し、次に開催される総会に報告する。
2 この規定の変更に際して、定款に係る内容の変更は、総会の決議を得なければならな
い。
 
(実 施)
第13条 この規定は、平成29年6月11日より実施する。
 
平成29年6月11日 特定非営利活動法人福島県防災士会理事会議決



会員規定・倫理規定・役員選任規定以外については、工事中です。しばらくお待ちください。

プロフィール

福島県防災士会
被災地福島の復興のために、そして今後でき得る限りの減災のために。私たちはふるさと福島を愛し活動する「防災士」です。
代表者
特定非営利活動法人福島県防災士会 理事長
(日本防災士会 福島県支部長) 
滝田吉宏
事務局
【所在地】
〒973-8404
福島県いわき市内郷内町磐堰(うちごう・うちまち・いわぜき)86
 葬儀会館グループ「ソシオあすか」本社内
【電話】
0246-45-1045
(受付時間 平日10:00~17:00厳守)
「防災士」とは?
自助・共助・協働を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、十分な意識と一定の知識・技能を習得したことを、日本防災士機構により認証された者です。

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