日臨整外医学会が示す医療類似行為と、それ以外の療法
日本臨床整形外科学会(JCOA)が示す「柔道整復師」「按摩・鍼灸師」「整体・カイロ」のそれぞれの資格の説明をご覧下さい。
<詳細は以下でご覧下さい>
http://www.jcoa.gr.jp/gozonzi/content/zyuusei.html
<法で認められた医業類似行為>
法で認められた医業類似行為には次のようなものがあります。
1.按摩マッサージ指圧師
2.はり師
3.きゅう師
4.柔道整復師
以上が法で認められた医業類似行為のすべてです。
<法に基づかない医業類似行為>
1.カイロプラクティック
2.整体、骨盤矯正、
3.気功
その他色々な種類があります。独自の団体免許をだしている所もありますが、法で認められたものではありません。
これらの医業類似行為について、簡単に説明します。
★按摩マッサージ指圧師
適応:主に腰痛、肩こり等の慢性疾患ですが、次のような場合に限り医師の同意があれば「療養費 払い」というかたちで健康保険を使うことができます。
医師の同意があれば療養費払いとなる疾患:筋麻痺、関節拘縮で医療上必要なもの
★はり、きゅう師
適応:あんまマッサージ指圧師の場合と同様、おもに腰痛、肩こり等の慢性疾患ですが次のよ うな場合、「療養費払い」が認められています。
1.医師による適当な治療手段のない慢性病であって「はり」または「きゅう」の施療について、 保険医の同意を得た次のような疾患に限る。
神経痛、リウマチ及びこれらの疾病と同一範ちゅうと認められる類似疾患
(注)類似疾患とは頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とす る疾患をいう。
2.現に保険医療機関に受療中の疾病に対する施術は認められない。
◎療養費払い:療術を受けたものが施術者に対し、その費用を支払い、その施術証明書を持って 保険者のところへ行き、支払った額の給付を受ける。
★柔道整復師(柔整師)
整骨、接骨、ほねつぎは皆同じ意味です。
適応:打撲、捻挫、脱臼、骨折です。
脱臼、骨折については医師の診察を受けるまで放置すれ ば生命又は身体に重大な危害をきたす恐れのある止むを得ない応急の場合を除き、医師の同意が必要となっています。しかし応急処置が済んだら整形外科の専門医へ送り、診察した医師が、その後の経過を柔整師がみてもよいという同意を与えた場合のみ、取り扱うことができます。
老人の骨粗鬆症、膝や腰の変形症、リウマチなどの内因性の慢性疾患は適応外です。
もちろんレントゲンを撮ったり、ギブスを巻いたり、薬を出したり、注射をしたりすることはできません。
『柔整師の療養費払いについて』
柔整師の施術に要した費用の支払いは、一般の保険医療機関での支払いと一見同じようですが 実はその仕組は大きく異なります。
柔整師への患者の支払いは、はり、灸師等と同様に「療養費払い」といい、患者が療養に要し た費用を施術者に先ず支払い、保険者等にその支払った額を請求し、保険者がその内容を審査の上、患者に支払うのが原則です。しかし、柔整師の施術に係わる療養費の支給については、都道府県知事等と柔整師の団体との間の協定に基づき、患者が療養 費の受領を柔整師に委任することが認められています。此れを『受領委任払い』といいます。
すなわち、柔整師が施術を行った場合、柔整師は、施術料金のうち、患者負担分については患者 に請求し、残りの施術料金については、患者からの受領委任に基づいて、柔道整復施術療養費支 給申請書により各保険者等に対して請求することになっています。受領委任は、請求金額が記載 された申請書に、患者の自筆で住所、氏名等を記入し、押印して行うこととされています。
★カイロプラクティック(カイロ)
日本では法的に認められておらず、従って施術者のレベルもまちまちであり、医学的効果につい ても科学的評価はいまだ定まっていません。
同療法による事故を未然に防止するために下記の4項目の厚生省通達がなされています。(平成3 年6月28日 医事第58号)
1.禁忌対象疾患の認識
「カイロ」療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾 患、リウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を 悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭 窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側弯症、二分脊椎症、脊椎すべり症などなど明確な 診断がなされているものについては、本療法の.対象とすることは適当ではない。
2.一部の危険な手技の禁止
頚椎に対して急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大き いため、こうした危険の高い行為は禁止する。
3.適切な医療受療の遅延防止長期間あるいは頻回の「カイロ」療法によっても症状が憎悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、施術を中止して、速やかに医療機関で精査を受けること。
4.誇大広告の規制
カイロ療法に関して行われている誇大広告、とりわけ、がんの治療等医学的有効性をうたった広告については、法に基づく規制の対象になる。
<詳細は以下でご覧下さい>
http://www.jcoa.gr.jp/gozonzi/content/zyuusei.html
<法で認められた医業類似行為>
法で認められた医業類似行為には次のようなものがあります。
1.按摩マッサージ指圧師
2.はり師
3.きゅう師
4.柔道整復師
以上が法で認められた医業類似行為のすべてです。
<法に基づかない医業類似行為>
1.カイロプラクティック
2.整体、骨盤矯正、
3.気功
その他色々な種類があります。独自の団体免許をだしている所もありますが、法で認められたものではありません。
これらの医業類似行為について、簡単に説明します。
★按摩マッサージ指圧師
適応:主に腰痛、肩こり等の慢性疾患ですが、次のような場合に限り医師の同意があれば「療養費 払い」というかたちで健康保険を使うことができます。
医師の同意があれば療養費払いとなる疾患:筋麻痺、関節拘縮で医療上必要なもの
★はり、きゅう師
適応:あんまマッサージ指圧師の場合と同様、おもに腰痛、肩こり等の慢性疾患ですが次のよ うな場合、「療養費払い」が認められています。
1.医師による適当な治療手段のない慢性病であって「はり」または「きゅう」の施療について、 保険医の同意を得た次のような疾患に限る。
神経痛、リウマチ及びこれらの疾病と同一範ちゅうと認められる類似疾患
(注)類似疾患とは頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とす る疾患をいう。
2.現に保険医療機関に受療中の疾病に対する施術は認められない。
◎療養費払い:療術を受けたものが施術者に対し、その費用を支払い、その施術証明書を持って 保険者のところへ行き、支払った額の給付を受ける。
★柔道整復師(柔整師)
整骨、接骨、ほねつぎは皆同じ意味です。
適応:打撲、捻挫、脱臼、骨折です。
脱臼、骨折については医師の診察を受けるまで放置すれ ば生命又は身体に重大な危害をきたす恐れのある止むを得ない応急の場合を除き、医師の同意が必要となっています。しかし応急処置が済んだら整形外科の専門医へ送り、診察した医師が、その後の経過を柔整師がみてもよいという同意を与えた場合のみ、取り扱うことができます。
老人の骨粗鬆症、膝や腰の変形症、リウマチなどの内因性の慢性疾患は適応外です。
もちろんレントゲンを撮ったり、ギブスを巻いたり、薬を出したり、注射をしたりすることはできません。
『柔整師の療養費払いについて』
柔整師の施術に要した費用の支払いは、一般の保険医療機関での支払いと一見同じようですが 実はその仕組は大きく異なります。
柔整師への患者の支払いは、はり、灸師等と同様に「療養費払い」といい、患者が療養に要し た費用を施術者に先ず支払い、保険者等にその支払った額を請求し、保険者がその内容を審査の上、患者に支払うのが原則です。しかし、柔整師の施術に係わる療養費の支給については、都道府県知事等と柔整師の団体との間の協定に基づき、患者が療養 費の受領を柔整師に委任することが認められています。此れを『受領委任払い』といいます。
すなわち、柔整師が施術を行った場合、柔整師は、施術料金のうち、患者負担分については患者 に請求し、残りの施術料金については、患者からの受領委任に基づいて、柔道整復施術療養費支 給申請書により各保険者等に対して請求することになっています。受領委任は、請求金額が記載 された申請書に、患者の自筆で住所、氏名等を記入し、押印して行うこととされています。
★カイロプラクティック(カイロ)
日本では法的に認められておらず、従って施術者のレベルもまちまちであり、医学的効果につい ても科学的評価はいまだ定まっていません。
同療法による事故を未然に防止するために下記の4項目の厚生省通達がなされています。(平成3 年6月28日 医事第58号)
1.禁忌対象疾患の認識
「カイロ」療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾 患、リウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を 悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭 窄症、骨粗鬆症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側弯症、二分脊椎症、脊椎すべり症などなど明確な 診断がなされているものについては、本療法の.対象とすることは適当ではない。
2.一部の危険な手技の禁止
頚椎に対して急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大き いため、こうした危険の高い行為は禁止する。
3.適切な医療受療の遅延防止長期間あるいは頻回の「カイロ」療法によっても症状が憎悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、施術を中止して、速やかに医療機関で精査を受けること。
4.誇大広告の規制
カイロ療法に関して行われている誇大広告、とりわけ、がんの治療等医学的有効性をうたった広告については、法に基づく規制の対象になる。
- 当院説明と施術料金など
- 健康保険について
- 国家資格と民間資格、ほぐしなどの無資格マッサージ
- 整(接)骨院の正しいかかり方
- 日臨整外医学会が示す医療類似行為と、それ以外の療法
- ブログ(外部ブログ紹介、趣味など)
- お問合せ
- リンク
- TONY LIDDLE Room
プロフィール
- 大谷晴彦
- 昭和41年に橿原市で開院した治療院の二代目院長として、数少ない"日本伝統の手技-按術(按摩術)療法"を受け継ぐ「職人」です。
- 性別 男
- クマのぷーさんみたいな大きな身体に優しい心が理想です。
- 血液型
- A型
- 現住所
- 奈良県橿原市中曽司町170-2
- 所在地
- 近鉄大阪線真菅駅徒歩3分 南都銀行真菅支店前、西(牛乳店横)に入ってスグ。
- 職業
- あんま、マッサージ、鍼灸師
- 自己紹介
- 温厚な性格で家族が何より一番大切です。
最近の記事一覧
- 整骨院団体が発行する業界紙に掲載された「最も注意を要する保険者(健康保険組合)一覧」を入手
- 整骨院を「病院」と誤解させる違反看板
- 架空療養費詐欺:整骨院経営者に有罪判決 地裁 /三重
- 毎日放送「VOICE」にて「無資格マッサージ問題」の動画がyou tubeにアップされました
- あなたは「ROCOCO」を知っていますか?
- 患者が保険対象外の症状で保険を使おうとする時、柔整師には保険者に通報する義務がある
- 柔整療養費にメス・・・マイナス改定を求める声高し!
- 今月も大阪の整骨院が不正請求で処分・・・関西の整骨院12ヶ月連続処分更新中
- 健保組合からのアンケートや問い合わせに「通報」を求める整骨院とは??
- 第53回社会保障審議会医療保険部会配付資料が厚労省HPにて公開されました
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