整(接)骨院の正しいかかり方
保険医療課(国保)から療養費適正化のお願い
橿原市保険医療課(国民健康保険課)では、不正に保険を使って肩こり・腰痛などの慢性的な生活習慣症状に対して施術を行なっている(鍼灸)整骨院や通院している患者の情報を求めています。
◇橿原市保険医療課 0744-22-4001
◆柔道整復師とは?◆
柔道整復師(柔整師)資格を有する者が施術する治療院を「整骨院・接骨院」と呼び、柔道整復師は「骨・関節・筋・腱・靭帯などが外部圧力によって発生する"骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷"に対し、手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療を行う術者」を言います。すなわち「慢性・老化の肩こり・腰痛・神経痛など」を施術する事は資格外施術となり違法なのです。
★柔道整復師のマッサージは、怪我の後療法として用いるマッサージに限られ、肩こりなどの症状へのマッサージには、按摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。また、無資格のマッサージ行為は、50万円以下の罰金という処罰も設けられている犯罪です★
<参考1>
柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している。
<参考2>
会計検査院による整骨院(柔道整復師)の療養費(健康保険)請求〜実態調査結果〜
http://report.jbaudit.go.jp/org/h21/2009-h21-0357-0.htm
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
<参考3>
日本臨床整形外科学会による整骨院・接骨院の解説
http://www.joa.or.jp/jp/public/about/bonesetter.html
一部の柔整師が、自らを「整骨医」と名乗る事がありますが、その様な資格・名称は無く、柔整師は医師ではありません。
整骨院で「慢性症状の肩こり・腰痛・神経痛など」の治療を受ける場合には、「按摩マッサージ師、鍼灸師の資格」を持っているかを確認してください。
*9月より整骨院では領収書の発行が義務化になりました。不正請求を防ぐ(整骨院では架空請求も多い!)為にも、そして医療費控除にも使える領収書を必ず受け取りましょう!!
<整骨院の資格と施術と保険適応の範囲>
整骨院で行える 施術疾患は"骨折、捻挫、打撲、脱臼、肉離れ"の急性期(怪我した直後)の処置と決められており、慢性的な肩こりや、腰痛などの症状に施術する事は出来ません。しかし、ここ数年激増している整骨院の多くでは、上記の対象疾患以外の慢性的な症状に、マッサージなどの施術を行い、それらを「捻挫、打撲」と書き換えて、健康保険療養費を不正に請求しています。整骨院や治療院で請求される健康保険は療養費と言います。
健康保険組合への療養費の請求は、本来、患者自身が請求する制度ですが、整骨院では受領委任制度により、整骨院側が患者に代わって請求しています。患者が利用している整骨院で詐欺(さぎ)請求があれば、患者にも責任が生じます。また、整骨院での不正請求の横行を防ぐ為、各健保組合は「医療費通知書の確認」を薦めています。医療費通知書に疑問がある場合は、必ず加入健保組合に連絡して下さい。
★領収書は必ず受け取りましょう★
整骨院で治療回数を誤魔化すなどの架空請求があれば、領収書が無いと、その分も、患者に対して返還請求される可能性があります。
<柔整師が施術の対象にしてはいけない疾患>
明らかな受傷機転が分かる外傷以外のもの、変性疾患、リウマチ性疾患、感染性疾患、腫瘍性疾患、その他慢性疾患、内因性疾患などへの施術はできません。
(一例)
肩こり、腰痛、神経痛、手足のしびれ、変形性脊椎症 ( 変形性頚椎症、変形性腰椎症など ) 、脊柱靭帯骨化症、脊椎分離症、腰椎すべり症、頚椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア 、頚椎症性脊髄症、頚椎症性神経根症、頚肩腕症候群、頚部脊柱管狭窄症、腰部脊柱管狭窄症 、末梢神経障害、四肢の麻痺 、変形性関節症 ( 変形性股関節症、変形性膝関節症など ) 、慢性関節リウマチ、骨粗鬆症 、脊椎カリエス、化膿性脊椎炎、化膿性関節炎、関節結核 、脊椎脊髄腫瘍、骨軟部腫瘍 、スポーツ障害、オーバーユースによる障害など。
*あなたが通う整骨院は、こんな違法行為がありませんか?*
1)看板に「骨折、捻挫などと一緒に肩こり、腰痛、スポーツ障害など」を書き、その上下に「各種健康保険使えます」などの紛らわしい表記がある。
2)治療前に白紙の「健康保険療養費支給申請書」に署名(押印)をさせる。
3)患者の症状の説明をしっかり聞かない。
(隠れた原因がある場合があるので、必ず整形外科を受診して下さい)
4)免許の有無が判らない。
(無免許の施術者も沢山居ます)
5)継続的に健康保険を使っている。
(整骨院では緊急的処置だけが保険対象です)
整(接)骨骨院のかかり方Q&A
<よくあるご質問 >
整骨院や接骨院で健康保険が利用できるのは、「急性」または「亜急性」などの外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼だけです。
1)怪我やだるさにより、健康保険を利用する場合でも制限があるのですか。
A-慢性的なものは利用できません。基本的には、急性または亜急性といわれる外傷性の負傷(ねんざ・脱臼など)が対象です。からだがだるいという理由では、健康保険を利用することはできません
2)骨折ですぐに健康保険を利用できるのですか。
A-骨折や脱臼で、健康保険を利用して柔道接骨師にかかる場合は、医師の同意が必要です。柔道整復師はレントゲンを撮ったり外科手術をすることが出来ませんので、病院へ行きましょう。ただし、応急処置の場合は医師の同意はなくても柔道整復師にかかれます。
3)骨折で医師の同意をもらった場合は、整形外科と柔道整復師の両方に通院できるのですか。
A-同じケガで整形外科と柔道整復師に、同時に通院することは出来ません。ただし、柔道整復師に通院していて、検査のため整形外科に行くことはできます。
4)肩こりがひどく、柔道整復師に3ヶ月以上通院しています。健康保険を利用することはできますか。
A-肩こりは健康保険を利用することはできません。長くかかるようなら、他の原因も考えられますので、一度病院へ行くことをおすすめします。
5)鍼灸を受ける場合、柔道整復師に健康保険でかかれるのと同じケガであれば、健康保険を利用することはできますか。
A-鍼灸で健康保険が利用できるのは、医師が必要だと認めた場合で(同意書が必要)、神経痛やリウマチなどの慢性疾患が対象です。柔道整復師(整骨院)で健康保険が利用できるものとは異なります。
6)何故、領収証をもらわなければいけないのですか、署名するのは何のためなのですか。
A-確定申告のときに医療費控除の申請をしますと所得税の一部が戻ってきます。また、実際に支払った額(保険適用分)と、健保組合へ請求された額が合っているかを確認します。もし額が違うときは、すぐに問合わせをする必要があります。実際に治療を受けた内容が、申請書に正しく書かれていることを確認することも必要です。例えば、通院日数があっているか、自分が負傷で施術を受けた個所が同じかなど。 なお、「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものですので、必ず内容を確認してから署名しましょう。
7)持病や加齢による肩と腰の痛みが慢性化して取れない場合、健康保険を利用できますか。
A-康保険が利用できるのは、急性または亜急性の負傷だけです。負傷原因が不明な肩や腰の痛みに対しては健康保険は利用できませんので、施術料は全額自己負担となります。なお、痛みや違和感が長く続くようでしたら、医師の診察を受けましょう。
8)数年前に治った個所が痛みだしましたが、健康保険は利用できますか。
A-以前に負傷して治った個所が発生原因がわからず自然に痛みだしたものや、交通事故・脳疾患の後遺症などの慢性疾患への施術には健康保険を利用することはできません。
9)スポーツ疲労や筋肉痛で、健康保険は使えますか。
A-負傷原因がはっきりしている怪我(捻挫・打撲など)による筋肉痛については健康保険は利用できますが疲労回復などで利用する場合は使えません。また、最近流行の「クイックマッサージ」や「リフレクソロジ−」は健康保険を利用することはできません。
10)はり・きゅう・あんまで、健康保険は使えますか。
A-はり・きゅう・あんま・マッサージは医師がその施術を認めた(同意書が必要)場合に限り、健康保険を利用することができます。
(注)はり・きゅうは神経痛、リウマチ・頸腕症候群・五十肩・症・頚椎捻挫後遺症が対象で、あんま・マッサージは脳血管障害などの麻痺による半身麻痺・半身不随などの筋麻痺、関節拘縮が対象になります。
(注)支払については窓口で全額現金払いとなりますが、あとで健保組合に請求することにより、一部が払い戻されます。
11)「紹介特典や保険証持参で時間の延長・その他割引特典あり」のちらしや看板のある治療院でマッサージ(肩こり、眼精疲労、足裏)を受けた場合、健康保険は利用できますか。
A-「クイックマッサージ」やスポーツジムでのマッサージには、健康保険は利用できません。また、保険証持参でのサービスや割引等の特典は健康保険ではありません。
12)同一負傷で、同時期に2個所の柔整師から、重複して施術を受けた場合はどうなりますか。
A-どちらか一方の施術料は、全額自己負担になる場合があります。
詳しくは下記をご覧になって下さい。
*橿原市HPと“広報かしはら”8月号11ページの「医療費通知の変更」より*
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方
(赤字の部分が重要です)
接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。
<健康保険が使えるもの>
「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害及び通勤災害の場合を除く)
●骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
<健康保険が使えないもの>
次の様な場合は全額自己負担になります。
● 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
●スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
●病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
●脳疾患後遺症等の、慢性病
●症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)
*桜井市広報誌
下記からP-21をご覧下さい。
http://www.city.sakurai.nara.jp/news/kpdf/14_23.pdf
*香芝市広報誌P-9「みんなの国保」を選択してください。
http://www.city.kashiba.lg.jp/info/kohokashiba/files/files002442.pdf
*宇陀市広報誌「情報コーナー(お知らせ)」
File-P-22を選択してください。
http://www.city.uda.nara.jp/06/index.html
※接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
(1)負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。
(2) 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
施術内容を確認した皆様の署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。
* 支払った金額と自己負担額が合っているか
* 受診回数は合っているか
* 負傷名・負傷原因は正しいか
* 施術内容が合っているか
を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
白紙で提出するのはやめましょう。
(3) 領収書は、必ず受け取りましょう。
医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。
(整骨院の領収書発行は義務化されています)
(4) 施術が長期の時は、医師の診察を受けましょう
症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。
<健康保険の不正使用をSTOP!!>
現在、地方自治体が運営している国民健康保険は7割の自治体が、中小企業が加入する協会けんぽや、その他の健康保険組合の9割以上が赤字経営に陥っています。協会けんぽ加入健康保険組合だけでも、年間6000億円以上の赤字になっており、健康保険制度の維持が難しくなってきてます。近いうちに保険料が上がったり、窓口での支払いが高くなりかねません。また、将来、保険制度が破綻する可能性も出てきています。是非、健康保険制度を守る為に、保険の適正な使用をお願いします*
=整骨院の不正請求を示す資料=
<全国保険医団体連合会-平成19年度>
*整形外科診療所 入院以外のレセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
*柔道整復 療養費請求件数
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
=解説=
『捻挫・打撲』の治療に関して、整形外科よりも整骨院に通院した患者が10倍、また、3部位以上で整骨院で治療・保険請求を行ったとされる件数は、整形外科で治療した患者の約200倍となっています。また、整骨院の請求の50.5%(大阪府・奈良県では80%以上)が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判ります。 3箇所以上も怪我となれば、かなりの大怪我で、その患者が整骨院に通院するなんて事はあり得ない話です。それが、今まで何事も無いかのように平然と請求が行われ、これまでに少なくとも数兆円もの巨額な金額が健保税から支払われていたとは許し難い。さて、今後の日本の医療制度を見ても暗澹たる状況で、例えば、医療費は2009年度には35兆円になり、2025年度には52兆円にまで膨れ上がると予測されています。 この現実をしっかり見なければ、私達以降の世代が高齢者となる時には、健康保険制度自体の存亡も危ぶまれているかも知れません。
*橿原市・国民健康保険に於ける過去5年間の整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年 121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
*橿原市の医療費は5年間で1.3倍です。しかし、整骨院では2.4倍に急増しています。橿原市は人口が急増し、それに伴い高齢化が一気に進み、そして急激に『怪我』が増えたのでしょうか?特に、平成21年度の急激な伸びは明らかに異常です*
"あなたは知らぬ間に詐欺に関わっています!"
*You tubeなどで紹介された「整骨院不正請求問題」です*
<これを見れば判る!整骨院不正請求問題映像集>
整骨院の不正請求 第1弾
http://blogs.yahoo.co.jp/higasitoyokazu/43300255.html
整骨院の不正請求 第2弾
http://blogs.yahoo.co.jp/higasitoyokazu/34367949.html
柔道整復師の保険不正請求疑惑問題第3弾
http://blogs.yahoo.co.jp/higasitoyokazu/34531691.html
整骨院不正請求疑惑 全柔協理事長と生激論
http://blogs.yahoo.co.jp/higasitoyokazu/34834331.html
いい整骨院、悪い整骨院の見分け方
http://blogs.yahoo.co.jp/higasitoyokazu/35267103.html
実録”整骨院の詐欺被害者の声”
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
">
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2010-11-11
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
☆参考-「弁護士ドット・コム」からピック・アップしました☆
整骨院の不正請求
http://www.bengo4.com/bbs/read/14529.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/33935.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/3716.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/44274.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/16579.html
整骨院での施術トラブル(例:整骨院の施術で骨折などになった)
http://www.bengo4.com/bbs/read/4302.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/28322.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/45633.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/10012.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/43829.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/1015.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/39322.html
http://www.bengo4.com/bbs/read/44277.html
無資格施術
http://www.bengo4.com/bbs/read/12844.html
<整骨院での詐欺請求は患者に返還が求められる?>
不正請求での治療には、患者にも責任が生じ、支払われた保険金の返還が求められる場合もあります。
何故なら、病院以外(整骨院、治療院など)の健康保険は療養費として扱われます。この療養費は、患者名で申請されるので、「患者が健康保険(療養費)の請求を整骨院側を通してお願いした」という形になります。すなわち、整骨院が詐欺請求を行えば、患者の名前で請求されている為、「間接的に詐欺請求に関わっている」事になるのです。治療前に「療養費支給申請書」に署名を求める整骨院は"詐欺請求"の可能性が極めて高く、本来は、「治療後に、施術が保険適応か否か説明し、保険適応の場合にのみ署名」を求めなくてはなりません。整骨院によっては「患者に口裏合わせ」を求める所も増えています。みんなの大切な健保制度を守る為にも、"不正請求をする整骨院は健保組合や近畿厚生局に通報"し、健康保険税引き上げや破綻に繋がる不正請求を撲滅しましょう!
*事実、一部健保組合では患者側に返金請求を行いました*
*橿原市HPと“広報かしはら”8月号11ページの「医療費通知の変更」より*
平成21年8月より「医療費通知」に「整骨院」で掛かった保険費用も掲載されます。
しっかり確認し、疑問があれば
橿原市の国民健康保険 22−4001連絡して下さい。
橿原市保険医療課 0744-22-4001
近畿厚生局奈良支部 0742-25-5520
全国健康保険協会奈良支部 0742-30-3700
*その他、加入されている健保組合に通報して下さい*
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プロフィール

- 大谷晴彦
- 昭和41年に橿原市で開院した治療院の二代目院長として、数少ない"日本伝統の手技-按術(按摩術)療法"を受け継ぐ「職人」です。
- 性別 男
- クマのぷーさんみたいな大きな身体に優しい心が理想です。
- 血液型
- A型
- 現住所
- 奈良県橿原市中曽司町170-2
- 所在地
- 近鉄大阪線真菅駅徒歩3分 南都銀行真菅支店前、西(牛乳店横)に入ってスグ。
- 職業
- あんま、マッサージ、鍼灸師
- 自己紹介
- 温厚な性格で家族が何より一番大切です。
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