ブログ(外部ブログ紹介、趣味など)
2012年3月31日 06時16分 (Sat)
TONY LIDDLE BAND New Live Dates!
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
Tony Liddle Band最新のライブ日程が発表されました。
Tony Liddle Band-APRIL GIGS
5.Dubmire Football
6.Malleable Club Stockton
7.Red Lion Coxoe
8.Union Jack wmc Throckley
14.Newfield Inn Pelton
20.New Inn Hetton
21.Benedictine wmc Cramlington
29 Sleepers Cleadon
72年に初めてのRecoreding以来、British Rockシーンを歩んで来たTony Liddle。STRANGEWAYS/LIDDLE-RUSH-THRALL/SERGEANT/TYGERS OF PANTANG/ANIMALS II/THE ROCK-ANIMALS/TONY LIDDLE BANDなどのキャリアを積み、英国では"最も可能性のあるSinger"とも称された実力者だ。
また"The Tube""Top of The Pops"などの音楽番組のproducer/Malcolm Gerrieは、Tony Liddleを"Greatest Singer the north has ever produced"と称えています。
これ以下はTony LiddleのHPを管理しているALISONからの紹介文です。
"私はおよそ5年前に友人に誘われたLiveで、Tony Liddle Bandを知りました。彼の素晴らしい歌とパフォーマンスに"恋"に落ちるには時間は掛かりませんでした。まさに"夢中"という感情が私を包みました。それまで全く知らなかった彼のキャリアを追いかける内に、彼の偉大さを改めて知る事になりました。
"THE TUBE""TOP OF THE POPS"のPuroducer/Malcolm Gerrieの言葉で"Tonyはイギリス北部で最も偉大な歌手である"との言葉と、それら番組でのアコースティックによる演奏の機会を得た事も知りました。
その後、幾つモノ伝説的バンドと共に、ロシア、アメリカの大きなスタジアムでの共演や、ロンドンのハマースミスオデオンでのライブを含む世界ツアーも経験し、JOURNEY/NIGHT RANGER/EUROPEのPuroducer/Kevin Elsonとのレコーディングは世界中で大きな成功を掴み、欧州での輸入盤チャートではTop-5入りし、ラジオではTop-10になりました。
他のプロジェクトとしてはSouthside JohnnyのBilly Rush、ミート・ローフ/Pat Travers Band/Asia/Hughers-ThralledcのPat ThrallとのTHE LAW/Liddle-Rush−Thrallが有名で、これによりアメリカの伝説Band/STEPPEN'WOLFの参加する機会を得、アメリカ中をツアーしました。他にも"朝日のあたる家"で有名な60年代伝説的Rock-Band/ANIMALS(II)の一員としてアメリカや軍キャンプ、ロシアなどの大きなコンサートもキャリアに加わりました。
Tonyのこれまでのキャリアは、素晴らしいミュージシャンであるBryan Johnson(AC/DC)や、大物producerやマネージャーであるMalcolm Gerrie (The Tube & Top Of The Pops producer)...Billy Gaff (Rod Stewart / L'mal / John Cougar MelenCamp manager)...David Sonnenberg (Meatloaf / Jim Stienman) and the late CHAS CHANDLER (Hendrix)からも支持され、今も尊敬を掴んでいます。
HR/HM-BandとしてのキャリアはSERGEANT/TYGERS OF PAN TANG/OLIVER-DAWSON'S SAXONがあり、AOR的なSTRANGEWAYSでの成功は有名です。現在の彼は、イギリス北部を中心にLive活動を行い、ソングライター/プロデユーサーとして活躍しています。
* People can still buy Tony Liddle cd's, through Tony's Myspace, The Offical Tony Liddle Band fan page or tonyliddle.cds4u@yahoo.co.uk
是非、日本の愛すべきRockファンにTony Liddleという素晴らしいSinger/Song writerを知って欲しいですし、彼の素晴らしさを理解出来るであろう事も信じています。
-Alison"
現在のTony Liddle Bandは
Tony Liddle(Vo/Gui/Ba)
Ade" The Shade's" Fisher(gui)
George Defty(ds)
exGEORDIE(このバンドには、現在AC/DCのVocalistとして活躍するBrian Johnsonが在籍していました)
Jon Bradford(bass/Keys)
彼の音源は正式にCDとしてリリースされておらず、 tonyliddle.cds4u@yahoo.co.ukから問い合わせ・注文してください。
<TONY LIDDLE ALBUMS Review>
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/2011-02-25-3
*Tony Liddle Japan Fan Page*
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
*My FacebookにてTony Liddleの作品を紹介中*
http://www.facebook.com/profile.php?id=1459479248
*My Space Tony Liddle Band*
http://www.myspace.com/tonyliddleband
*Tony Liddle Band FaceBook*
http://www.facebook.com/profile.php?id=1459479248#!/group.php?gid=51075361443
*Tony Liddle Band Official Fan Page*
http://www.facebook.com/group.php?gid=51075361443#!/pages/Tony-Liddle-Band-Official-Fanpage/184758574880709
OLIVER/DAWSON'S SAXON/ANIMALSのメンバー等と結成したTHE ROCK-ANIMALSのHPは
http://www.therockanimals.com/
TONY LIDDLEを応援している管理人のBlog"Tony Liddle Japan Fan Page"はこちらです。TONYのCDレビューからNewsなど色々書いています。
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
Tony Liddle Band最新のライブ日程が発表されました。
Tony Liddle Band-APRIL GIGS
5.Dubmire Football
6.Malleable Club Stockton
7.Red Lion Coxoe
8.Union Jack wmc Throckley
14.Newfield Inn Pelton
20.New Inn Hetton
21.Benedictine wmc Cramlington
29 Sleepers Cleadon
72年に初めてのRecoreding以来、British Rockシーンを歩んで来たTony Liddle。STRANGEWAYS/LIDDLE-RUSH-THRALL/SERGEANT/TYGERS OF PANTANG/ANIMALS II/THE ROCK-ANIMALS/TONY LIDDLE BANDなどのキャリアを積み、英国では"最も可能性のあるSinger"とも称された実力者だ。
また"The Tube""Top of The Pops"などの音楽番組のproducer/Malcolm Gerrieは、Tony Liddleを"Greatest Singer the north has ever produced"と称えています。
これ以下はTony LiddleのHPを管理しているALISONからの紹介文です。
"私はおよそ5年前に友人に誘われたLiveで、Tony Liddle Bandを知りました。彼の素晴らしい歌とパフォーマンスに"恋"に落ちるには時間は掛かりませんでした。まさに"夢中"という感情が私を包みました。それまで全く知らなかった彼のキャリアを追いかける内に、彼の偉大さを改めて知る事になりました。
"THE TUBE""TOP OF THE POPS"のPuroducer/Malcolm Gerrieの言葉で"Tonyはイギリス北部で最も偉大な歌手である"との言葉と、それら番組でのアコースティックによる演奏の機会を得た事も知りました。
その後、幾つモノ伝説的バンドと共に、ロシア、アメリカの大きなスタジアムでの共演や、ロンドンのハマースミスオデオンでのライブを含む世界ツアーも経験し、JOURNEY/NIGHT RANGER/EUROPEのPuroducer/Kevin Elsonとのレコーディングは世界中で大きな成功を掴み、欧州での輸入盤チャートではTop-5入りし、ラジオではTop-10になりました。
他のプロジェクトとしてはSouthside JohnnyのBilly Rush、ミート・ローフ/Pat Travers Band/Asia/Hughers-ThralledcのPat ThrallとのTHE LAW/Liddle-Rush−Thrallが有名で、これによりアメリカの伝説Band/STEPPEN'WOLFの参加する機会を得、アメリカ中をツアーしました。他にも"朝日のあたる家"で有名な60年代伝説的Rock-Band/ANIMALS(II)の一員としてアメリカや軍キャンプ、ロシアなどの大きなコンサートもキャリアに加わりました。
Tonyのこれまでのキャリアは、素晴らしいミュージシャンであるBryan Johnson(AC/DC)や、大物producerやマネージャーであるMalcolm Gerrie (The Tube & Top Of The Pops producer)...Billy Gaff (Rod Stewart / L'mal / John Cougar MelenCamp manager)...David Sonnenberg (Meatloaf / Jim Stienman) and the late CHAS CHANDLER (Hendrix)からも支持され、今も尊敬を掴んでいます。
HR/HM-BandとしてのキャリアはSERGEANT/TYGERS OF PAN TANG/OLIVER-DAWSON'S SAXONがあり、AOR的なSTRANGEWAYSでの成功は有名です。現在の彼は、イギリス北部を中心にLive活動を行い、ソングライター/プロデユーサーとして活躍しています。
* People can still buy Tony Liddle cd's, through Tony's Myspace, The Offical Tony Liddle Band fan page or tonyliddle.cds4u@yahoo.co.uk
是非、日本の愛すべきRockファンにTony Liddleという素晴らしいSinger/Song writerを知って欲しいですし、彼の素晴らしさを理解出来るであろう事も信じています。
-Alison"
現在のTony Liddle Bandは
Tony Liddle(Vo/Gui/Ba)
Ade" The Shade's" Fisher(gui)
George Defty(ds)
exGEORDIE(このバンドには、現在AC/DCのVocalistとして活躍するBrian Johnsonが在籍していました)
Jon Bradford(bass/Keys)
彼の音源は正式にCDとしてリリースされておらず、 tonyliddle.cds4u@yahoo.co.ukから問い合わせ・注文してください。
<TONY LIDDLE ALBUMS Review>
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/2011-02-25-3
*Tony Liddle Japan Fan Page*
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
*My FacebookにてTony Liddleの作品を紹介中*
http://www.facebook.com/profile.php?id=1459479248
*My Space Tony Liddle Band*
http://www.myspace.com/tonyliddleband
*Tony Liddle Band FaceBook*
http://www.facebook.com/profile.php?id=1459479248#!/group.php?gid=51075361443
*Tony Liddle Band Official Fan Page*
http://www.facebook.com/group.php?gid=51075361443#!/pages/Tony-Liddle-Band-Official-Fanpage/184758574880709
OLIVER/DAWSON'S SAXON/ANIMALSのメンバー等と結成したTHE ROCK-ANIMALSのHPは
http://www.therockanimals.com/
TONY LIDDLEを応援している管理人のBlog"Tony Liddle Japan Fan Page"はこちらです。TONYのCDレビューからNewsなど色々書いています。
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
2012年3月30日 19時55分 (Fri)
またも大阪の整骨院が不正請求で処分
新しいHP http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
またも不正請求で処分。
↓の記事の中の「旭陽堂整骨院」は既に処分が発表されていますが、もう一人の処分者はまだ近畿厚生局のHPでは発表されていません。
「旭陽堂整骨院」の処分については↓をご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-03-29-1
不正受給の柔道整復師2人に療養費請求権停止 大阪
近畿厚生局と府は28日、療養費約95万円を不正に受給したとして大阪市中央区谷町の「旭陽堂整骨院」を経営する三浦克浩・柔道整復師(50)と、同様に約400万円を不正受給したとして高槻市栄町の「やまと整骨院」を経営する八木俊憲・柔道整復師(57)について、それぞれ療養費請求権を5年間停止したと発表した。
★この業界の異常性がまたも示された。
何度も書くが、この不正依存体質を一掃するには、早急に「受領委任制度廃止」か「医師の施術同意書または確認書義務化」をすべきだ。
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
2012年3月30日 19時23分 (Fri)
またも、外部ブログの記事に削除命令が来ました。
新しいHP http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
またも記事削除命令がありましたが、この件については以下からご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-03-30
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
2012年3月29日 13時35分 (Thu)
今度は香川県の整骨院が不正請求で処分
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
たまたま仕事の合間に「整骨院 不正請求」で検索すればこれだ。
今度は香川県だ。
一体、この業界はどうなっているのだろうか?
呆れて言葉も無い・・・。
詐欺を無くすには、受領委任制度廃止または医師の同意書か施術確認書義務化をすべきだ。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
1 行政措置の内容
柔道整復師 受領委任の取扱いの中止
措置年月日 平成24年 3月22日
2 柔道整復師
氏 名 施術管理者 生田 X司
施術所名 あすなろ整骨院
施術所所在地 綾歌郡宇多津町浜六番丁86番4
3 「受領委任の取扱いの中止」措置に至った経緯
香川県に対し、当該整骨院において柔道整復施術療養費の対象外の施術を不正に請求している等の情報提供があり、四国厚生支局と香川県との共同による個別指導を平成23年1月及び3月に実施したところ、柔道整復師による療養費の請求内容が不正なものであるとの疑義が認められたため監査を実施した
ところ、次の監査結果のとおり不正請求等を確認した。
このため、平成24年 3月22日付けで療養費の受領委任の取扱いを中止することとした。
4 監査結果
(1)不正請求の主な内容
@ 勤務する柔道整復師として届出し承諾を得ていないことを承知しているにも拘わらず、個別指導後も引き続き当該柔道整復師が行った施術を療養費として不正に請求していた。
A 実際には来院していないにも拘わらず、施術したものとして、療養費を不正に請求していた。
B 実際に来院した日とは異なる日に施術したものとして、療養費を不正に請求していた。
C 療養費の支給対象でない施術のみを行ったにも拘わらず後療とし、併せて電療及び罨法を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
D 療養費の支給対象にならない急性又は亜急性の外傷性の傷病以外の傷病について、施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)不正請求金額等
患者数 19名
療養費支給申請書 192枚(平成18年7月〜平成23年6月)
金額 約250万円
【参考】
○ 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは、施術を受けた患者は、施術に要した費用のうち、一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた施術者が、保険者に請求する取扱いのことです。
なお、この受領委任の取扱いが中止になると、患者は、施術に要した費用の全額を一旦施術者に支払い、一部負担金を除いた残りの費用を保険者に療養費として請求することとなります。
○ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
たまたま仕事の合間に「整骨院 不正請求」で検索すればこれだ。
今度は香川県だ。
一体、この業界はどうなっているのだろうか?
呆れて言葉も無い・・・。
詐欺を無くすには、受領委任制度廃止または医師の同意書か施術確認書義務化をすべきだ。
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止について
1 行政措置の内容
柔道整復師 受領委任の取扱いの中止
措置年月日 平成24年 3月22日
2 柔道整復師
氏 名 施術管理者 生田 X司
施術所名 あすなろ整骨院
施術所所在地 綾歌郡宇多津町浜六番丁86番4
3 「受領委任の取扱いの中止」措置に至った経緯
香川県に対し、当該整骨院において柔道整復施術療養費の対象外の施術を不正に請求している等の情報提供があり、四国厚生支局と香川県との共同による個別指導を平成23年1月及び3月に実施したところ、柔道整復師による療養費の請求内容が不正なものであるとの疑義が認められたため監査を実施した
ところ、次の監査結果のとおり不正請求等を確認した。
このため、平成24年 3月22日付けで療養費の受領委任の取扱いを中止することとした。
4 監査結果
(1)不正請求の主な内容
@ 勤務する柔道整復師として届出し承諾を得ていないことを承知しているにも拘わらず、個別指導後も引き続き当該柔道整復師が行った施術を療養費として不正に請求していた。
A 実際には来院していないにも拘わらず、施術したものとして、療養費を不正に請求していた。
B 実際に来院した日とは異なる日に施術したものとして、療養費を不正に請求していた。
C 療養費の支給対象でない施術のみを行ったにも拘わらず後療とし、併せて電療及び罨法を行ったものとして施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
D 療養費の支給対象にならない急性又は亜急性の外傷性の傷病以外の傷病について、施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)不正請求金額等
患者数 19名
療養費支給申請書 192枚(平成18年7月〜平成23年6月)
金額 約250万円
【参考】
○ 「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは、施術を受けた患者は、施術に要した費用のうち、一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は、患者から療養費の受領の委任を受けた施術者が、保険者に請求する取扱いのことです。
なお、この受領委任の取扱いが中止になると、患者は、施術に要した費用の全額を一旦施術者に支払い、一部負担金を除いた残りの費用を保険者に療養費として請求することとなります。
○ 受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
2012年3月29日 11時46分 (Thu)
またも大阪の整骨院が不正請求で処分
新しいHP
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
またも大阪で処分が出ました。
本当に「患者の利便性」だけで「受領委任制度」を存続させて良いのでしょうか?
結果的に、詐欺の環境を与えているに過ぎないし、納税者に大きな損害を与えている事を考えるべきです。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 三浦 克X(みうら かつXX )50歳
施術所名 旭陽堂整骨院
施術所所在地 大阪府大阪市中央区谷町6丁目9−26 7F
開設者名 三浦 克浩(みうら かつひろ)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成24年3月28日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができな
い。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となるもの
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
被保険者から大阪社会保険事務局に対し請求内容に疑義がある旨の情報が寄せられた。このことを受け、近畿厚生局と大阪府が共同で個別指導を実施した。その結果、疑義が濃厚となったため、監査を実施するに至った。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
・ 実際には施術を行っていないにもかかわらず、施術したものとして施術日数を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
・ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷として施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正な請求額
・ 平成21年5月から平成22年9月施術分
合 計 40名分 金額 953,709 円
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
http://syugiryoin-otani.jimdo.com/
またも大阪で処分が出ました。
本当に「患者の利便性」だけで「受領委任制度」を存続させて良いのでしょうか?
結果的に、詐欺の環境を与えているに過ぎないし、納税者に大きな損害を与えている事を考えるべきです。
1 受領委任の取扱いの中止となる柔道整復師
氏 名 三浦 克X(みうら かつXX )50歳
施術所名 旭陽堂整骨院
施術所所在地 大阪府大阪市中央区谷町6丁目9−26 7F
開設者名 三浦 克浩(みうら かつひろ)
2 受領委任の取扱いの中止年月日
平成24年3月28日
(当該柔道整復師は、以後原則5年間療養費の受領委任の取扱いができな
い。)
3 受領委任の取扱いを中止とする根拠となるもの
柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日付保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)
4 監査を行うに至った経緯
被保険者から大阪社会保険事務局に対し請求内容に疑義がある旨の情報が寄せられた。このことを受け、近畿厚生局と大阪府が共同で個別指導を実施した。その結果、疑義が濃厚となったため、監査を実施するに至った。
5 受領委任の取扱いの中止に至った主な事由
(1)不正事項
・ 実際には施術を行っていないにもかかわらず、施術したものとして施術日数を付け増して施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
・ 療養費の支給対象外の症状に対して行った施術を支給対象となる負傷として施術録に不実記載し、療養費を不正に請求していた。
(2)監査時に判明した不正な請求額
・ 平成21年5月から平成22年9月施術分
合 計 40名分 金額 953,709 円
○最新整骨院不正請求報道映像
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
★無資格マッサージの危険性-是非、一読を!★
無資格マッサージ師の施術により「骨折、捻挫」等の怪我があった東京都内のリラクゼーション店の内部資料(コピー)の詳細をブログで取り上げました。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-22-2
以下2点の内容が看板に書かれているリラクゼーション・マッサージ店は「無資格者」が施術をしていますので参考にして下さい。
@リラクゼーション・癒し・揉み解し・ほぐし処等の文言がある。
A施術費用・時間が明記されている。
(注)国家資格を持つ治療院(整骨院も)では、法律により上記の内容を看板に掲載する事が出来ません。
◆無資格マッサージについて厚労省に問い合わせしている電話についてyou tubeに出ていました。
(1)http://www.youtube.com/watch?v=zShk439FH-w&feature=related
(2)http://www.youtube.com/watch?v=4tokAeb0JfQ&feature=related
◆現在、整骨院に通院や勤務をし、「不正請求が許せない!」「無免許者が治療をしている!」などありましたら、是非、↓サイトを参考にしてください。
整骨院の内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/903.php
匿名での内部告発について
http://www.hou-nattoku.com/consult/936.php
<柔道整復師(整骨院)不正請求の新聞報道一覧(2011年度)>
日経新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-09-02
サンケイ新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05
朝日新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-21
読売新聞
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-07-27
◎一昨年の読売新聞記事(会計検査院が指摘・重要)
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
毎日放送報道番組「VOICE」
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-27-1
<健康保険を守るために是非ご覧下さい-整骨院不正請求問題映像集>
★不正請求が多発するワケ…接骨院業界の討論会で見たり
http://www.veoh.com/watch/v16675565rEaPP2Xj
★整骨院の不正請求に健保組合が怒りの制裁 http://www.veoh.com/watch/v17470111QY6egAw3
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政1/2
http://www.youtube.com/watch?v=CXlQb9nZ1Zs
★整骨院不正請求の暗部闇カルテ架空診療!?動かぬ行政2/2 http://www.youtube.com/watch?v=nAyrX-RyZ9U
★奈良産大総監督経営の整骨院が無資格施術で不正請求http://www.veoh.com/watch/v17471248y6j3j9zS
★またまた整骨院の不正請求〜同志社柔道部も療養費不正〜
http://www.veoh.com/watch/v179826024DpgfQ3x
(NEW)★三重県の消防士が兄弟の整骨院の不正請求に関与し逮捕へ
http://www.youtube.com/watch?v=WCTT8b1wisY
事件の詳細は↓でご覧下さい。
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2012-02-19-6
◆会計検査院から厚労省大臣へ
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary22/pdf/fy22_zigo_25.pdf
◆会計検査院調査結果の詳細なデータは↓
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/2011-10-30
★近畿厚生局が処分した整骨院(柔道整復師)一覧★
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fusei_seikyu/index.html
▼接骨院・整骨院(柔道整復師)で保険施術を受けるには、様々な制約があります。詳しい内容は以下をご覧になって下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page5
★柔道整復師の業務-日本柔道整復師会のHPより
「接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています」
どこにも「肩こり・腰痛などの「生活習慣症状」は書かれておらず、「柔整師の業務」と明確に示しています。
<参考>
「柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している」
同じく-日本柔道整復師会のHPより
★保険の適用範囲
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、前述した急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。 打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が起因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。 また、仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
詳しくは、接骨院・整骨院の柔道整復師にお尋ねください。
詳しくは「柔整師に聞け」と言っても「嘘を平然と言う柔整師」だらけです。
◎看板に「肩こり、腰痛、スポーツ障害」や「肩、腰、首」などの文言を書く事は違法です・・・整骨院・接骨院の看板等の広告は以下の内容しか書けません◎
◆第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3 施術日又は施術時間
4 その他厚生労働大臣が指定する事項
厚生労働大臣が指定する事項
1 ほねつぎ(又は接骨)
2 医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の 施術に係る申請については医師の同意が必 要な旨を明示する場合に限る。)
3 予約に基づく施術の実施
4 休日又は夜間における施術の実施
5 出張による施術の実施
6 駐車設備に関する事項
2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならな い。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第15条の規定(無資格者の柔道整復業務の禁止)に違反した者
2 第17条の2の規定(守秘義務)に違反した者
3 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
五 第24条の規定(広告の制限)に違反した者
=整骨院の保険適応範囲=
<健康保険が使える場合>
「急性または亜急性の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
*骨折(不全骨折)、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)に限られています。
<健康保険が使えない場合>
+日常生活やスポーツによる単なる疲れや肩こり、筋肉疲労
+外傷とはいえない病気(椎間板ヘルニアや関節炎など)
+長期にわたる腰痛などの慢性疾患
=全額自己負担になります=
<国の無駄を国民が指摘する=国民の声>
一般受付(募集要項)
(1)【身近なムダ(予算・組織)】
(2)【おかしなルール(規制・制度)】
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/uketsuke.html
*橿原市・国民健康保険に於ける平成17年〜22年までの整骨院療養費支払い額*
平成17年 50.945.835円
平成18年 62.151.897円(前年より+11.206.062円)
平成19年 84.818.183円(前年より+22.666.286円)
平成20年 88.558.751円(前年より+ 3.740.568円)
平成21年121.383.102円(前年より+32.824.351円)
平成22年120.627.260円(前年より -755.842円)
平成22年度の内訳は(一般+退職の合計を書いています)
<柔道整復師>
療養費請求件数 19756件 金額は上記の通り120.627.260円
按摩マッサージ 67件 金額1.824.942円
鍼灸 569件 金額4.901.063円
療養費合計 20392件 127.353.265円
割合としては柔整が全体94.7%を占めており、整骨院が際立って療養費請求を行っているのが判ります。この殆どが「ねん挫、打撲」と称して請求されているのです。残念ながら橿原市の整形外科の医療費単体でのデータは(問い合わせしましたが)無いという事ですが、参考までに以下のデータをご覧になって頂ければ「整骨院」という医療類似行為施術所の異常な実態が少しはご理解頂けると思います。
=厚生労働省資料=
平成19年度に出された資料です。
柔整療養費:3100憶円
(99.2%が捻挫・打撲で請求/日臨整外医会推計約4300億円)
整形外科診療所:7191憶円(薬、手術、入院込み)
小児科診療所:3352憶円(薬、手術、入院込み)
皮膚科診療所:2887憶円(薬、手術、入院込み)
★厚労省が公表した柔道整復師の療養費支払い額★
平成16年 3370億円
平成17年 3493億円(3.6%↑/医療費32兆円)
平成18年 3630億円(3.9%↑/医療費33兆円)
平成19年 3749億円(3.3%↑/医療費34兆円)
平成20年 3933億円(4.9%↑/医療費34.8兆円)
平成21年 4023億円(2.3%↑/医療費36兆円)
=全国保険医団体連合会-平成19年度=
整形外科診療所 入院外レセプト
5820万件中、捻挫打撲全体で360万件(6.1%)
三部位以上の捻挫打撲は9万件(2.4%)
柔道整復 レセプト
3700万件中、捻挫打撲全体で3680万件(99.2%)
三部位以上の捻挫打撲は1870万件(50.5%)
3部位以上で柔道整復師を受診したと推計される1.860万件は、整形外科を受診した9万件の約200倍となり、柔道整復師の請求の50.5%が3部位以上であることは、如何に「整骨院内で不正な請求」が行われているか判る内容になっている。
*東京都北区の整骨院療養費支払い額の比較*
平成15年
一般 319.500.943円
退職 105.620.595円
計 425.121.538円
平成20年
一般 428.402.455円
退職 51.117.292円
計 479.402.747円
*按摩・マッサージ・指圧師は国家資格(厚労大臣認定資格)です*
詳しくは下記でご覧下さい。
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page7
事業仕分けの結論は、
(1)柔道整復師の養成数を管理できる法制度にすべき、
(2)柔道整復師の治療については、不正治療の疑念はぬぐえない、適正な保険給付に向けた改善を実施すべき、
(3)3部位請求に4部位請求と同様に状況理由を報告させ、給付率を33%に引き下げるべき(現在は4部位以降については33%の額で請求)
整骨院の不正請求に怒りをお持ちの方は
厚労省 https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
総務省 行政評価局 国に対する苦情
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
より具体的な不正請求情報をご存知の方は
消費者庁 公益通報者保護制度通報ダイヤル
http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/contact.html
などにメール、電話で要望や通報をお願いします。
旧HP(文字が大きく見易いです)
http://www2.hp-ez.com/hp/syugi-otani/page1/1243410895
知らないと怖〜い整骨院の話
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
旧:知らないと怖〜い整骨院の話
http://plaza.rakuten.co.jp/sirakowaseikotsu
イギリスのRock Band-TONY LIDDLE BAND JAPAN FAN PAGE
http://kori-kori.blog.so-net.ne.jp/
- 当院説明と施術料金など
- 健康保険について
- 国家資格と民間資格、ほぐしなどの無資格マッサージ
- 整(接)骨院の正しいかかり方
- 日臨整外医学会が示す医療類似行為と、それ以外の療法
- ブログ(外部ブログ紹介、趣味など)
- お問合せ
- リンク
- TONY LIDDLE Room
プロフィール
- 大谷晴彦
- 昭和41年に橿原市で開院した治療院の二代目院長として、数少ない"日本伝統の手技-按術(按摩術)療法"を受け継ぐ「職人」です。
- 性別 男
- クマのぷーさんみたいな大きな身体に優しい心が理想です。
- 血液型
- A型
- 現住所
- 奈良県橿原市中曽司町170-2
- 所在地
- 近鉄大阪線真菅駅徒歩3分 南都銀行真菅支店前、西(牛乳店横)に入ってスグ。
- 職業
- あんま、マッサージ、鍼灸師
- 自己紹介
- 温厚な性格で家族が何より一番大切です。
最近の記事一覧
- 整骨院団体が発行する業界紙に掲載された「最も注意を要する保険者(健康保険組合)一覧」を入手
- 整骨院を「病院」と誤解させる違反看板
- 架空療養費詐欺:整骨院経営者に有罪判決 地裁 /三重
- 毎日放送「VOICE」にて「無資格マッサージ問題」の動画がyou tubeにアップされました
- あなたは「ROCOCO」を知っていますか?
- 患者が保険対象外の症状で保険を使おうとする時、柔整師には保険者に通報する義務がある
- 柔整療養費にメス・・・マイナス改定を求める声高し!
- 今月も大阪の整骨院が不正請求で処分・・・関西の整骨院12ヶ月連続処分更新中
- 健保組合からのアンケートや問い合わせに「通報」を求める整骨院とは??
- 第53回社会保障審議会医療保険部会配付資料が厚労省HPにて公開されました
アーカイブ
- 2012年5月(21)
- 2012年4月(32)
- 2012年3月(30)
- 2012年2月(19)
- 2012年1月(16)
- 2011年12月(10)
- 2011年11月(8)
- 2011年10月(10)
- 2011年9月(13)
- 2011年8月(18)
- 2011年7月(2)
- 2011年6月(2)
- 2011年5月(25)
- 2011年4月(14)
- 2011年3月(12)
- 2011年2月(38)
- 2011年1月(3)
- 2010年12月(1)
- 2010年11月(1)
- 2010年10月(3)
- 2010年8月(1)
- 2010年7月(1)
- 2010年6月(2)
- 2010年5月(1)
- 2010年4月(1)
- 2010年1月(1)
- 2009年12月(2)
- 2009年11月(1)
- 2009年10月(2)
- 2009年7月(1)
- 2009年6月(3)
- 2009年5月(1)

携帯用QRコード
- アクセス数
- 168172
- ページビュー数
- 248190