永住許可申請
永住許可の要件
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 その者の永住が日本の利益に合致すること。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
主な特例:留学生として入国し、卒業→就職している者については、就労資格に変更許可後、約5年以上の在留歴を有していること。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者または実子もしくは特別養子に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。ただし、海外で婚姻の同居歴のある場合には、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。
実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい。
必要書類
1 永住許可申請書
2 申請理由書
3 身分関係を証する資料
ア 日本人配偶者は、日本人の戸籍謄本及び配偶者の本国における婚姻証明書また は戸籍謄本
イ 日本人の子の場合、親の戸籍謄本および子の出生証明書または認知届受理証明書
ウ 日本人の養子の場合は、日本人親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本
エ 永住者の配偶者および子の場合は、戸籍謄本、婚姻証明書、子の出生証明書等
4 申請人を含む家族全員(世帯)の外国人登録原票記載事項証明書(外 国人の方)及び住民票(日本人の方)
5 申請人または申請人を扶養する方の職業を証する資料
6 申請人または申請人を扶養する方の所得を証する資料
7 申請人または申請人を扶養する方の資産を証する資料
8 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
9 身元保証人に関する資料
ア 職業を証する資料
イ 源泉徴収票または納税証明書
ウ 住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書
ケースによっては上記必要書類以外にも必要な書類が発生します。
業務受注後こちらからお客様のご自宅に伺い、書類作成等の打ち合わせを行います。
東京入国管理局・横浜支局・川崎出張所への申請は交通費はかかりませんが、その他の入国管理局への申請は別途交通費実費分がかかります。
