司法書士(相続登記)
相続人の方に不動産の名義を変更する相続登記は、いつまでにしなければならないという期間の制限はありませんが、放っておきますと、急に売却をする必要が生じたときに、遡って必要な亡くなった方の戸籍の収集が間に合わなかったり、さらに相続が発生して相続人が増え、相続人間の財産分割の話し合いがつきにくくなる場合も考えられますので、早めの登記をお勧めいたします。
相続が発生したときの名義変更不動産(土地や建物)の名義人が亡くなったとき、その相続人の方に名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に相続に基づく所有権移転登記を申請する必要があります。その際には相続人を特定するため、亡くなった方の戸籍を遡ったものを提出する必要があったりと、少々複雑な手続を要します。
また、名義人の方が亡くなった時期により適用される法律が異なる為、現在の法律と相続人や相続分が変わってくる場合があります。
特に戸籍を遡る作業につきましては、何回か転籍されていた場合、それぞれの転籍前の役所を調べて請求を出し、取得した戸籍がきちんとつながっているかどうかの確認も必要で、改正前の戸籍等の知識のある方でないと不足なく揃えるのは難しい場合があります。
当事務所では、相続登記申請書の作成及び登記申請の代理業務を行っていますが、相続登記に際しまして、上記のように複雑な場合もありますので、ご要望があれば戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成等も行います。
お気軽にご相談ください。
所在地 東京都文京区小石川1丁目4番15号駒場ビル2階
電話番号 03-3868-8433
FAX番号 03-3868-8434
E-mailアドレス bunkyo_touki@yahoo.co.jp
★文京登記綜合事務所(相続登記)のサイトへ
相続登記手続きの流れ(当事務所へ相続登記をご依頼いただいた場合の例です。)
@相 談
お話を伺って相続人のおよその人数や相続財産を取得する方の
特定をします。
A調 査
ご相談に基づきまして、不動産の登記情報を取得し、ご依頼があれば
戸籍・住民票・固定資産評価証明書等を取り寄せ、不動産及び相続人の
特定を行います。また、登録免許税も含め、登記費用が確定した段階で
費用のお知らせを致しますので、登記費用のお振込をお願い致します。
B書類作成
当事務所で、登記申請書、登記委任状、相続関係説明図、場合により
遺産分割協議書等を作成し、署名、押印をいただきます。なお、
遺産分割協議による場合は、相続人全員の印鑑証明書を取得していただく
必要があります。
C登記申請
登記費用のご入金が確認できましたら、日本全国の各不動産を管轄する
法務局又は地方法務局に登記申請をいたします。
D登記完了
相続登記が完了致しましたら、登記名義が変わったことがわかる登記
事項証明書、登記識別情報通知等登記完了書類をお渡しいたします。
相続登記の必要書類配偶者と子供が相続人で法定相続(法律で定められた割合で相続)のときには基本的に下記の書類が必要になります。
@ 被相続人(亡くなった方)の10歳前後くらいから死亡までの
戸籍謄本
A 配偶者と子供全員の戸籍
B 配偶者と子供全員の住民票
C 被相続人(亡くなった方)の本籍の記載のある住民票の
除票や戸籍の付票等登記簿上の住所と死亡時の住所を
一致させる書類
D 不動産の評価証明書
*例えば、配偶者と子供が相続人で、遺産分割協議で配偶者のみが不動産を
取得する場合
@ 被相続人(亡くなった方)の10歳前後くらいから死亡までの戸籍謄本
A 配偶者と子供全員の戸籍
B 配偶者の住民票
C 被相続人(亡くなった方)の本籍の記載のある住民票の除票や戸籍の
付票等登記簿上の住所と死亡時の住所を一致させる書類
D 不動産の評価証明書
E 遺産分割協議書
F 配偶者と子供全員の印鑑証明書
・上記は一般的に必要な書類になりますので、他に必要な書類が出てくる
場合もあります。
・上記の書類のうち、
*印鑑証明書以外は当事務所の方で取得することが可能です。
*遺産分割協議書は、当事務所で作成することが可能です。
被相続人の除籍等が戦災等で焼失している場合は?戦災等で焼失している除籍等のかわりに、除籍等が戦災等で
焼失している証明書と相続人全員(相続放棄した者も含む)が
作成した他に相続人がいないことの証明書に実印をそれぞれ
押印し、印鑑証明書を付けて申請する必要があります。
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